第十七條 本法ニ於テ自動車道トハ專ラ自動車ノ一般交通ノ用ニ供スル道路(一般自動車道)及自動車運輸事業者ガ其ノ事業用自動車ノ專用ニ供スル通路(專用自動車道)ヲ謂フ
本法ニ於テ自動車道事業トハ一般自動車道ヲ開設シ有償又ハ無償ニテ之ヲ專ラ自動車ノ一般交通ノ用ニ供スル事業ヲ謂フ
第十八條 自動車道事業ヲ經營セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ使用料金其ノ他ニ關スル事業計畫ヲ定メ主務大臣ノ免許ヲ受クベシ
第十九條 自動車道事業經營ノ免許ヲ受ケタル者ハ工事方法ヲ定メ主務大臣ノ指定スル期間內ニ工事施行ノ認可ヲ申請スベシ
天災其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間內ニ認可ヲ申請スルコト能ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣ハ期間ヲ伸長スルコトヲ得
第二十條 自動車道事業者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ主務大臣ノ指定スル期間內ニ一般自動車道ノ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムベシ
第二十一條 自動車道事業者事業計畫又ハ一般自動車道ノ工事方法ヲ變更セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第二十二條 自動車道ニ關スル工事ノ爲必要アルトキハ自動車道事業者又ハ自動車運輸事業者ハ地方長官ノ許可ヲ受ケ沿道ノ土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ヲ爲サントスルトキハ已ムヲ得ザル事由アル場合ヲ除クノ外豫メ土地ノ占有者ニ其ノ通知ヲ爲スコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ニ因リテ生ジタル損害ハ立入又ハ使用ノ後遲滯ナク事業者ニ於テ之ヲ補償スベシ
前項ノ補償ニ付協議調ハザルトキハ地方長官之ヲ裁定ス
前項ノ規定ニ依ル裁定中補償金額ニ不服アル者ハ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二十三條 一般自動車道ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ供用ヲ開始スルコトヲ得ズ
第二十四條 一般自動車道ノ構造、維持、修繕若ハ使用又ハ其ノ交通ノ保全ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十五條 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ自動車道事業者ニ對シ左ニ揭グル事項ヲ命ズルコトヲ得
一 使用料金其ノ他ニ關スル事業計畫又ハ一般自動車道ノ工事方法ヲ變更セシムルコト
二 一般自動車道又ハ其ノ附屬物件ノ改善ヲ爲サシムルコト
第二十六條 免許、許可又ハ認可ニハ條件ヲ附スルコトヲ得
前項ノ條件ハ公益上必要アルトキハ之ヲ變更スルコトヲ得
第二十七條 自動車道事業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ事業ニ屬スル一般自動車道ノ全部又ハ一部ノ供用ヲ休止シ又ハ廢止スルコトヲ得ズ
第二十八條 自動車道事業ノ讓渡ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
會社ノ合併ニ因ル自動車道事業ノ承繼ニ付テハ合併前主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
自動車道事業者死亡シタルトキハ相續人ハ其ノ事業ヲ承繼ス
自動車道事業ヲ營ム會社ノ解散ノ決議又ハ總社員ノ同意ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第二十九條 左ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ自動車道事業經營ノ免許ノ全部又ハ一部ヲ取消シ又ハ事業ノ全部又ハ一部ヲ停止セシムルコトヲ得
一 法令又ハ免許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ違反シタルトキ
二 法令ニ基キテ爲シタル處分又ハ免許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ基キテ爲シタル處分ニ違反シタルトキ
三 主務大臣ノ指定スル期間內ニ工事ヲ竣功セズ其ノ他許可又ハ認可ヲ受ケタル事項ヲ故ナク實施セザルトキ
四 事業ノ經營不確實又ハ資產狀態ノ著シキ不良其ノ他ノ爲事業ヲ繼續スルニ適セズト認メタルトキ
第三十條 左ノ場合ニ於テハ自動車道事業經營ノ免許ハ其ノ效力ヲ失フ
一 工事施行ノ認可申請期間內ニ認可ヲ申請セザルトキ
三 事業經營ノ免許ヲ受ケタル者會社ノ發起人ナルトキハ工事施行ノ認可申請期間內ニ會社設立ノ登記ヲ爲サザルトキ
第三十一條 政府又ハ政府ノ許可ヲ受ケタル者ガ自動車道ニ接續シ若ハ接近シ又ハ之ヲ橫斷シテ一般ノ道路、自動車道、橋梁、河川、運河、溝渠、鐵道、軌道、索道等ヲ造設セントスルトキハ自動車道事業者又ハ自動車運輸事業者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ズ
前項ノ場合ニ於テ公益上必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ自動車道事業者又ハ自動車運輸事業者ニ對シ設備ノ共用又ハ變更ヲ命ズルコトヲ得
前二項ノ場合ニ於テ其ノ實施方法及費用ノ負擔ニ付協議調ハザルトキハ申請ニ因リ關係主務大臣之ヲ裁定ス自動車道事業者又ハ自動車運輸事業者ノ受ケタル損害ノ補償ニ付亦同ジ
第二十二條第五項ノ規定ハ前項ノ補償金額ニ之ヲ準用ス
第三十二條 一般自動車道以外ノ自動車ノ通行スル道路ヲ開設シテ使用料金ヲ徵收スル場合ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム