産業復興営団を産業復興公団に改組する必要が生じたため、新たに産業復興公団法を制定することとした。新法による公団は、役職員を政府職員とし、監督規定を厳格化して国家機関としての性格を明確にした。また、経済安定本部の産業復興政策の実施機関としての機能を明確化し、従来の産業設備・資材の建設・貸付・売買業務に加え、経済安定本部総務長官が指定する事業も行えるようにした。これにより、産業復興促進に関する機能をより強力に発揮できる体制を整えることとした。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第22号