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(石油配給公団法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百十三号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
肥料配給公団令
改正:
石油配給公団法
改正:
配炭公団法
改正:
産業復興公団法
改正:
貿易公団法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
石油配給公團法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十三号
第一條
石油配給公團法の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「六千万円」を「三千万円」に改める。
第二十三條第八項乃至第十項を削る。
第二十四條中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第二條
配炭公團法の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三億円」を「二億円」に改める。
第三條
産業復興公團法の一部を次のように改正する。
第二十四條第八項乃至第十項を削る。
第二十五條中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第四條
貿易公團法の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「三千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「千五百万円」に改める。
第五條
肥料配給公團令の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「六千五百万円」を「五千万円」に改める。
第二十三條第八項乃至第十項を削る。
第二十四條中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
附 則
第六條
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第七條
石油配給公團、配炭公團、貿易公團及び肥料配給公團は、この法律施行の日から二箇月以内に、改正規定による基本金の金額を超えて出資を受けている部分に相当する金額を國庫に納付しなければならない。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
石油配給公団法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十三号
第一条
石油配給公団法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千万円」を「三千万円」に改める。
第二十三条第八項乃至第十項を削る。
第二十四条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第二条
配炭公団法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三億円」を「二億円」に改める。
第三条
産業復興公団法の一部を次のように改正する。
第二十四条第八項乃至第十項を削る。
第二十五条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第四条
貿易公団法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「千五百万円」に改める。
第五条
肥料配給公団令の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千五百万円」を「五千万円」に改める。
第二十三条第八項乃至第十項を削る。
第二十四条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
附 則
第六条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第七条
石油配給公団、配炭公団、貿易公団及び肥料配給公団は、この法律施行の日から二箇月以内に、改正規定による基本金の金額を超えて出資を受けている部分に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
本文
詳細・沿革