(石油配給公団法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第213号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石油配給公団、配炭公団、貿易公団及び肥料配給公団は経済安定までの臨時的機構であり、各公団が新たに必要とする固定施設については、解散時の事務処理を簡素化するため、政府が施設を所有し公団が賃借する形式に変更する。そのため、各公団の基本金から固定施設購入分を減額し国庫納付させることとした。また、各公団の輸送に関する規定については、臨時物資需給調整法の改正により必要な措置が可能となったため削除することとした。

参照した発言:
第1回国会 参議院 商業委員会 第18号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年11月13日)
(昭和22年11月19日)
衆議院
(昭和22年12月3日)
(昭和22年12月4日)
(昭和22年12月6日)
参議院
(昭和22年12月7日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
石油配給公團法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十三号
第一條 石油配給公團法の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「六千万円」を「三千万円」に改める。
第二十三條第八項乃至第十項を削る。
第二十四條中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第二條 配炭公團法の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「三億円」を「二億円」に改める。
第三條 産業復興公團法の一部を次のように改正する。
第二十四條第八項乃至第十項を削る。
第二十五條中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第四條 貿易公團法の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「三千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「千五百万円」に改める。
第五條 肥料配給公團令の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「六千五百万円」を「五千万円」に改める。
第二十三條第八項乃至第十項を削る。
第二十四條中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
附 則
第六條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第七條 石油配給公團、配炭公團、貿易公團及び肥料配給公團は、この法律施行の日から二箇月以内に、改正規定による基本金の金額を超えて出資を受けている部分に相当する金額を國庫に納付しなければならない。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎
石油配給公団法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十三号
第一条 石油配給公団法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千万円」を「三千万円」に改める。
第二十三条第八項乃至第十項を削る。
第二十四条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第二条 配炭公団法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三億円」を「二億円」に改める。
第三条 産業復興公団法の一部を次のように改正する。
第二十四条第八項乃至第十項を削る。
第二十五条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第四条 貿易公団法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「千五百万円」に改める。
第五条 肥料配給公団令の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千五百万円」を「五千万円」に改める。
第二十三条第八項乃至第十項を削る。
第二十四条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
附 則
第六条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第七条 石油配給公団、配炭公団、貿易公団及び肥料配給公団は、この法律施行の日から二箇月以内に、改正規定による基本金の金額を超えて出資を受けている部分に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
商工大臣 水谷長三郎