石油配給公団、配炭公団、貿易公団及び肥料配給公団は経済安定までの臨時的機構であり、各公団が新たに必要とする固定施設については、解散時の事務処理を簡素化するため、政府が施設を所有し公団が賃借する形式に変更する。そのため、各公団の基本金から固定施設購入分を減額し国庫納付させることとした。また、各公団の輸送に関する規定については、臨時物資需給調整法の改正により必要な措置が可能となったため削除することとした。
参照した発言: 第1回国会 参議院 商業委員会 第18号