産業復興公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律
産業復興公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
産業復興公団法の一部を改正する法律
産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「大蔵省預金部又は復興金融金庫からの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
産業復興公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
産業復興公団法の一部を改正する法律
産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「大蔵省預金部又は復興金融金庫からの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂