産業復興公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業復興公団は、運営資金の借入れを復興金融金庫に限定されていたが、同金庫が貸出業務を停止したため、新たな資金借入れの途が閉ざされた。また、既存の借入金は使途が固定化され返済が困難な状況にある。さらに、1950年度予算では収支が均衡するものの、支払経費が上半期に集中するため、短期的な運転資金不足が見込まれる。そこで、借入金の返済や一時運転資金の確保のため、大蔵省預金部からの新規借入れを可能とする法改正を行うものである。

参照した発言:
第7回国会 参議院 通商産業委員会 第4号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月2日)
衆議院
(昭和25年2月3日)
(昭和25年2月6日)
(昭和25年2月14日)
(昭和25年2月15日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年3月16日)
(昭和25年3月17日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
産業復興公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
産業復興公団法の一部を改正する法律
産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「大蔵省預金部又は復興金融金庫からの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
産業復興公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
産業復興公団法の一部を改正する法律
産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「大蔵省預金部又は復興金融金庫からの借入金によることができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 池田勇人
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂