第十一條 産業復興營團に、役員として、理事長副理事長各一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
理事長は、産業復興營團を代表し、その業務を總理する。
副理事長は、定款の定めるところにより、産業復興營團を代表し、理事長を輔佐して産業復興營團の業務を掌理し、理事長に事故のあるときにはその職務を代理し、理事長が缺員のときにはその職務を行ふ。
理事は、定款の定めるところにより、産業復興營團を代表し、理事長及び副理事長を輔佐して産業復興營團の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故のあるときにはその職務を代理し、理事長及び副理事長が缺員のときにはその職務を行ふ。
第十二條 理事長、副理事長、理事及び監事は、政府がこれを任命する。
理事長、副理事長及び理事の任期は三年、監事の任期は二年とする。
第十三條 理事長、副理事長及び理事は、定款の定めるところにより、主たる事務所又は從たる事務所の業務に關して一切の裁判上又は裁判外の行爲をする權限を有する代理人を選任することができる。
第十四條 理事長、副理事長及び理事は、他の職業に從事することができない。