産業復興営団法
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 昭和21年10月21日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た産業復興營團法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
商工大臣 星島二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十六號
産業復興營團法
第一章 總則
第一條 産業復興營團は、經濟安定本部總裁の定める基本的な産業政策及び産業計畫に從ひ、産業設備又は資材の整備又は活用を圖り、以て産業の速かな復興を促進することを目的とする。
産業復興營團は、法人とする。
第二條 産業復興營團は、主たる事務所を東京都に置く。
産業復興營團は、主務大臣の認可を受けて、必要の地に從たる事務所を設けることができる。
第三條 産業復興營團の資本金は、二億圓とする。
第四條 政府は、二億圓を産業復興營團に出資しなければならない。
第五條 産業復興營團は、定款を以て、左の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名稱
三 事務所の所在地
四 資本金額に關する事項
五 役員に關する事項
六 業務及びその執行に關する事項
七 會計に關する事項
八 公告の方法
定款は、主務大臣の認可を受けて、これを變更することができる。
第六條 産業復興營團は、勅令の定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これを以て第三者に對抗することができない。
第七條 産業復興營團には、所得税、法人税及び營業税を課さない。
都道府縣、市町村その他これに準ずるものは、産業復興營團の事業に對しては、地方税を課することができない。但し、特別の事情に基いて、内務大臣及び大藏大臣の認可を受けた場合には、この限りでない。
第八條 産業復興營團が第十五條第一號又は第二號の業務のため、不動産に關する權利の取得又は所有權の保存について登記を受けた場合には、その登録税の額は、不動産の價格の千分の一・五とする。
第九條 産業復興營團について解散を必要とする事由が發生した場合において、その處置については、別に法律でこれを定める。
民法第四十四條、第五十條、第五十四條及び第五十七條竝びに非訟事件手續法第三十五條第一項の規定は、産業復興營團にこれを準用する。
第十條 産業復興營團でない者は、産業復興營團又はこれに類似する名稱を用ひることができない。
第二章 役員
第十一條 産業復興營團に、役員として、理事長副理事長各一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
理事長は、産業復興營團を代表し、その業務を總理する。
副理事長は、定款の定めるところにより、産業復興營團を代表し、理事長を輔佐して産業復興營團の業務を掌理し、理事長に事故のあるときにはその職務を代理し、理事長が缺員のときにはその職務を行ふ。
理事は、定款の定めるところにより、産業復興營團を代表し、理事長及び副理事長を輔佐して産業復興營團の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故のあるときにはその職務を代理し、理事長及び副理事長が缺員のときにはその職務を行ふ。
監事は、産業復興營團の業務を監査する。
第十二條 理事長、副理事長、理事及び監事は、政府がこれを任命する。
理事長、副理事長及び理事の任期は三年、監事の任期は二年とする。
第十三條 理事長、副理事長及び理事は、定款の定めるところにより、主たる事務所又は從たる事務所の業務に關して一切の裁判上又は裁判外の行爲をする權限を有する代理人を選任することができる。
第十四條 理事長、副理事長及び理事は、他の職業に從事することができない。
第三章 業務
第十五條 産業復興營團は、經濟安定本部總裁の定める基本的な産業政策及び産業計畫に基いて主務大臣のなす指導及び監督に從ひ、左の業務を行ふ。
一 經濟安定本部總裁が定める方策に基く産業設備の建設及びその貸付又は賣渡
二 經濟安定本部總裁が定める方策に基く産業設備又は資材の買受及びその貸付又は賣渡
三 經濟安定本部總裁が定める方策に基く産業設備營團の所有する産業設備又は資材の貸付先又は賣渡先の決定
第十六條 産業復興營團は、業務開始の際、業務の方法を定めて、主務大臣の認可を受けなければならない。これを變更しようとするときも同樣である。
第十七條 産業復興營團は、毎事業年度の初において事業計畫を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを變更しようとするときも同樣である。
第十八條 産業復興營團が第十五條に規定する業務を行ふため必要とする資金は、復興金融金庫から、その融資に關する規定に從つて融通を受けなければならない。
産業復興營團は、前項の規定にかかはらず、復興金融金庫の承認を受けて、復興金融金庫以外の者から、資金の融通を受けることができる。
産業復興營團は、昭和二十三年四月一日以後、あらたに前二項に規定する資金の融通を求めることができない。
第四章 會計
第十九條 産業復興營團の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする。
第二十條 産業復興營團は、毎事業年度に財産目録、貸借對照表及び損益計算書を作成し、毎事業年度經過後二箇月以内に、これを主務大臣に提出して承認を受けなければならない。
産業復興營團は、前項の規定による承認を受けたときには、その財産目録、貸借對照表及び損益計算書を公告し、且つこれを定款とともに、各事務所に備へて置かなければならない。
第二十一條 産業復興營團が剩餘金を處分しようとするときには、主務大臣の承認を受けなければならない。
第五章 監督
第二十二條 主務大臣は、必要があると認めるときには、産業復興營團に對して、監督上必要な命令をなすことができる。
主務大臣は、必要があると認めるときには、産業復興營團又は産業復興營團から産業設備若しくは資材の貸付を受ける者に對して、報告をさせ、又は當該官吏に、必要な場所に臨檢し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を檢査させることができる。
前項の規定により、當該官吏に臨檢檢査させる場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す證票を携帶させなければならない。
第二十三條 産業復興營團は、役員の給與に關する規程を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを變更しようとするときも同樣である。
産業復興營團は、前項の認可を受けたときには、その旨及び當該規程の内容を公告しなければならない。
第二十四條 政府は、産業復興營團の役員が法令若しくは定款又はこの法律に基いてなす命令に違反し、又は公益を害する行爲をしたときには、これを解任することができる。
第六章 罰則
第二十五條 第二十二條第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚僞の報告をし、又は檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千圓以下の罰金に處する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の從業者がその法人又は人の業務に關して第二十二條第二項の規定に違反して報告をせず、又は虚僞の報告をしたときには、行爲者を罰する外、その法人又は人に對しても前項の罰金刑を科する。
第二十六條 左の場合においては、産業復興營團の理事長、副理事長、理事又は監事は、これを五千圓以下の過料に處する。
一 この法律によつて主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合においてその認可又は承認を受けなかつたとき。
二 この法律に規定されてゐない業務を行つたとき。
三 第二十二條第一項に規定する主務大臣の監督上の命令に違反したとき。
第二十七條 左の場合においては、産業復興營團の理事長、副理事長、理事又は監事は、これを二千五百圓以下の過料に處する。
一 この法律又はこの法律に基いて發する勅令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第二十條第二項の規定に違反して書類を備へて置かないとき、又はその書類に不正の記載をしたとき。
三 第二十條第二項又は第二十三條第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
第二十八條 第十條の規定に違反して、産業復興營團又はこれに類似する名稱を用ひた者は、これを一萬圓以下の過料に處する。
附 則
第二十九條 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
第三十條 産業設備營團法(以下舊法といふ。)は、これを廢止する。但し、産業設備營團の清算について、及び舊法廢止前に舊法に基いてなした行爲に關する罰則の適用については、舊法は、その廢止後もなほその效力を有する。
第三十一條 産業設備營團は、舊法廢止の時において、解散する。
産業設備營團の清算は、産業復興營團理事長がその清算人となり、これを行ふ。
産業設備營團に、會社經理應急措置法又は企業再建整備法の規定を準用した場合において必要があるときは、準用した會社經理應急措置法又は企業再建整備法の規定につき、勅令で別段の定をなすことができる。
前二項に定めるものの外、産業設備營團の清算に關し必要な事項は、勅令でこれを定める。
第三十二條 政府は、設立委員を命じて、産業復興營團の設立に關する事務を處理させる。
第三十三條 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
前項の認可があつたときには、設立委員は、遲滯なく出資の拂込を稟請しなければならない。
第三十四條 出資の拂込があつたときには、設立委員は、遲滯なくその事務を産業復興營團理事長に引き繼がなければならない。
理事長が前項の事務の引繼を受けたときには、理事長、副理事長、理事及び監事の全員は遲滯なく設立の登記をしなければならない。
産業復興營團は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三十五條 産業復興營團でない者で、この法律施行の際現に産業復興營團又はこれに類似する名稱を用ひてゐるものについては、この法律施行後六箇月を限り、第十條の規定を適用しない。
第三十六條 登録税法の一部を、次のやうに改正する。
第十九條第七號中「産業設備營團、」の下に「産業復興營團、」を、「産業設備營團法、」の下に「産業復興營團法、」を加へる。
第三十七條 印紙税法の一部を、次のやうに改正する。
第五條第六號の五の次に左の一號を加へる。
六ノ五ノ二 産業復興營團ノ業務ニ關スル證書帳簿
朕は、帝国議会の協賛を経た産業復興営団法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
商工大臣 星島二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十六号
産業復興営団法
第一章 総則
第一条 産業復興営団は、経済安定本部総裁の定める基本的な産業政策及び産業計画に従ひ、産業設備又は資材の整備又は活用を図り、以て産業の速かな復興を促進することを目的とする。
産業復興営団は、法人とする。
第二条 産業復興営団は、主たる事務所を東京都に置く。
産業復興営団は、主務大臣の認可を受けて、必要の地に従たる事務所を設けることができる。
第三条 産業復興営団の資本金は、二億円とする。
第四条 政府は、二億円を産業復興営団に出資しなければならない。
第五条 産業復興営団は、定款を以て、左の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金額に関する事項
五 役員に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 会計に関する事項
八 公告の方法
定款は、主務大臣の認可を受けて、これを変更することができる。
第六条 産業復興営団は、勅令の定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これを以て第三者に対抗することができない。
第七条 産業復興営団には、所得税、法人税及び営業税を課さない。
都道府県、市町村その他これに準ずるものは、産業復興営団の事業に対しては、地方税を課することができない。但し、特別の事情に基いて、内務大臣及び大蔵大臣の認可を受けた場合には、この限りでない。
第八条 産業復興営団が第十五条第一号又は第二号の業務のため、不動産に関する権利の取得又は所有権の保存について登記を受けた場合には、その登録税の額は、不動産の価格の千分の一・五とする。
第九条 産業復興営団について解散を必要とする事由が発生した場合において、その処置については、別に法律でこれを定める。
民法第四十四条、第五十条、第五十四条及び第五十七条並びに非訟事件手続法第三十五条第一項の規定は、産業復興営団にこれを準用する。
第十条 産業復興営団でない者は、産業復興営団又はこれに類似する名称を用ひることができない。
第二章 役員
第十一条 産業復興営団に、役員として、理事長副理事長各一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
理事長は、産業復興営団を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、定款の定めるところにより、産業復興営団を代表し、理事長を輔佐して産業復興営団の業務を掌理し、理事長に事故のあるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行ふ。
理事は、定款の定めるところにより、産業復興営団を代表し、理事長及び副理事長を輔佐して産業復興営団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故のあるときにはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときにはその職務を行ふ。
監事は、産業復興営団の業務を監査する。
第十二条 理事長、副理事長、理事及び監事は、政府がこれを任命する。
理事長、副理事長及び理事の任期は三年、監事の任期は二年とする。
第十三条 理事長、副理事長及び理事は、定款の定めるところにより、主たる事務所又は従たる事務所の業務に関して一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第十四条 理事長、副理事長及び理事は、他の職業に従事することができない。
第三章 業務
第十五条 産業復興営団は、経済安定本部総裁の定める基本的な産業政策及び産業計画に基いて主務大臣のなす指導及び監督に従ひ、左の業務を行ふ。
一 経済安定本部総裁が定める方策に基く産業設備の建設及びその貸付又は売渡
二 経済安定本部総裁が定める方策に基く産業設備又は資材の買受及びその貸付又は売渡
三 経済安定本部総裁が定める方策に基く産業設備営団の所有する産業設備又は資材の貸付先又は売渡先の決定
第十六条 産業復興営団は、業務開始の際、業務の方法を定めて、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
第十七条 産業復興営団は、毎事業年度の初において事業計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
第十八条 産業復興営団が第十五条に規定する業務を行ふため必要とする資金は、復興金融金庫から、その融資に関する規定に従つて融通を受けなければならない。
産業復興営団は、前項の規定にかかはらず、復興金融金庫の承認を受けて、復興金融金庫以外の者から、資金の融通を受けることができる。
産業復興営団は、昭和二十三年四月一日以後、あらたに前二項に規定する資金の融通を求めることができない。
第四章 会計
第十九条 産業復興営団の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとする。
第二十条 産業復興営団は、毎事業年度に財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、毎事業年度経過後二箇月以内に、これを主務大臣に提出して承認を受けなければならない。
産業復興営団は、前項の規定による承認を受けたときには、その財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告し、且つこれを定款とともに、各事務所に備へて置かなければならない。
第二十一条 産業復興営団が剰余金を処分しようとするときには、主務大臣の承認を受けなければならない。
第五章 監督
第二十二条 主務大臣は、必要があると認めるときには、産業復興営団に対して、監督上必要な命令をなすことができる。
主務大臣は、必要があると認めるときには、産業復興営団又は産業復興営団から産業設備若しくは資材の貸付を受ける者に対して、報告をさせ、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により、当該官吏に臨検検査させる場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させなければならない。
第二十三条 産業復興営団は、役員の給与に関する規程を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
産業復興営団は、前項の認可を受けたときには、その旨及び当該規程の内容を公告しなければならない。
第二十四条 政府は、産業復興営団の役員が法令若しくは定款又はこの法律に基いてなす命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときには、これを解任することができる。
第六章 罰則
第二十五条 第二十二条第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第二十二条第二項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前項の罰金刑を科する。
第二十六条 左の場合においては、産業復興営団の理事長、副理事長、理事又は監事は、これを五千円以下の過料に処する。
一 この法律によつて主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合においてその認可又は承認を受けなかつたとき。
二 この法律に規定されてゐない業務を行つたとき。
三 第二十二条第一項に規定する主務大臣の監督上の命令に違反したとき。
第二十七条 左の場合においては、産業復興営団の理事長、副理事長、理事又は監事は、これを二千五百円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律に基いて発する勅令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第二十条第二項の規定に違反して書類を備へて置かないとき、又はその書類に不正の記載をしたとき。
三 第二十条第二項又は第二十三条第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
第二十八条 第十条の規定に違反して、産業復興営団又はこれに類似する名称を用ひた者は、これを一万円以下の過料に処する。
附 則
第二十九条 この法律施行の期日は、各規定について、勅令でこれを定める。
第三十条 産業設備営団法(以下旧法といふ。)は、これを廃止する。但し、産業設備営団の清算について、及び旧法廃止前に旧法に基いてなした行為に関する罰則の適用については、旧法は、その廃止後もなほその効力を有する。
第三十一条 産業設備営団は、旧法廃止の時において、解散する。
産業設備営団の清算は、産業復興営団理事長がその清算人となり、これを行ふ。
産業設備営団に、会社経理応急措置法又は企業再建整備法の規定を準用した場合において必要があるときは、準用した会社経理応急措置法又は企業再建整備法の規定につき、勅令で別段の定をなすことができる。
前二項に定めるものの外、産業設備営団の清算に関し必要な事項は、勅令でこれを定める。
第三十二条 政府は、設立委員を命じて、産業復興営団の設立に関する事務を処理させる。
第三十三条 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
前項の認可があつたときには、設立委員は、遅滞なく出資の払込を稟請しなければならない。
第三十四条 出資の払込があつたときには、設立委員は、遅滞なくその事務を産業復興営団理事長に引き継がなければならない。
理事長が前項の事務の引継を受けたときには、理事長、副理事長、理事及び監事の全員は遅滞なく設立の登記をしなければならない。
産業復興営団は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三十五条 産業復興営団でない者で、この法律施行の際現に産業復興営団又はこれに類似する名称を用ひてゐるものについては、この法律施行後六箇月を限り、第十条の規定を適用しない。
第三十六条 登録税法の一部を、次のやうに改正する。
第十九条第七号中「産業設備営団、」の下に「産業復興営団、」を、「産業設備営団法、」の下に「産業復興営団法、」を加へる。
第三十七条 印紙税法の一部を、次のやうに改正する。
第五条第六号の五の次に左の一号を加へる。
六ノ五ノ二 産業復興営団ノ業務ニ関スル証書帳簿