産業復興営団法施行令
法令番号: 勅令第五百三十五號
公布年月日: 昭和21年11月9日
法令の形式: 勅令
朕は、產業復興營團法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
商工大臣 星島二郞
勅令第五百三十五號
產業復興營團法施行令
第一條 產業復興營團の設立の登記は、理事長が設立委員から設立に關する事務の引繼を受けた日から二週間以內に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
一 目的
二 名稱
三 事務所
四 資本金額及び拂込資本金額
五 理事長、副理事長、理事及び監事の氏名及住所
六 副理事長又は理事に代表權を與へたときにはその代表權の範圍
七 公吿の方法
產業復興營團は、設立の登記をした後一週間以內に、從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第二條 產業復興營團が成立した後從たる事務所を設けたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以內に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては三週間以內に前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては同期間內にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區域內において、あらたに從たる事務所を設けたときには、その從たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第三條 產業復興營團が、主たる事務所を移轉したときには、舊所在地においては二週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以內に第一條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときには、舊所在地においては三週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては四週間以內に同項に揭げる事項を登記しなければならない。但し、同一の登記所の管轄區域內において事務所を移轉したときには、その移轉の登記をすれば足りる。
第四條 第一條第二項に揭げる事項中に變更を生じたときには、主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間以內に、變更の登記をしなければならない。
第五條 產業復興營團法第十三條の代理人を選任したときには、二週間以內に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所竝びに代理人の代理權に制限を加へたときには、その制限を登記しなければならない。登記した事項の變更及び代理人の代理權の消滅についても同樣である。
第六條 登記すべき事項で主務大臣の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第七條 登記した事項は、裁判所において、遲滯なくこれを公吿しなければならない。
第八條 產業復興營團の登記については、その事務所の所在地の區裁判所を以て管轄登記所とする。
各登記所に產業復興營團登記簿を備へる。
第九條 設立の登記を除く外、この勅令による登記は、理事長の申請に因つてこれをする。
第十條 設立の登記の申請書には、定款、出資の拂込のあつたことを證明する書面竝びに理事長、副理事長、理事及び監事の資格を證明する書面を添附しなければならない。
第十一條 產業復興營團法第十三條の代理人の選任の登記の申請書には、代理人の選任を證明する書面及び代理人の代理權に制限を加へたときには、その制限を證明する書面を添附しなければならない。
第十二條 事務所の新設又は事務所の移轉その他第一條第二項に揭げる事項の變更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の變更を證明する書面を添附しなければならない。
第十三條 前條の規定は、第五條の規定により登記した事項の變更及び產業復興營團法第十三條の代理人の代理權の消滅の登記にこれを準用する。
第十四條 非訟事件手續法第百四十二條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定は、この勅令による登記にこれを準用する。
附 則
第十五條 この勅令は、昭和二十一年十一月十日から、これを施行する。
第十六條 昭和十九年勅令第二百六十八號の一部を次のやうに改正する。
第一條第十一號の次に左の一號を加へる。
十一ノ二 產業復興營團
朕は、産業復興営団法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
商工大臣 星島二郎
勅令第五百三十五号
産業復興営団法施行令
第一条 産業復興営団の設立の登記は、理事長が設立委員から設立に関する事務の引継を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所
四 資本金額及び払込資本金額
五 理事長、副理事長、理事及び監事の氏名及住所
六 副理事長又は理事に代表権を与へたときにはその代表権の範囲
七 公告の方法
産業復興営団は、設立の登記をした後一週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第二条 産業復興営団が成立した後従たる事務所を設けたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、あらたに従たる事務所を設けたときには、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第三条 産業復興営団が、主たる事務所を移転したときには、旧所在地においては二週間以内に移転の登記をし、新所在地においては三週間以内に第一条第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときには、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。但し、同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときには、その移転の登記をすれば足りる。
第四条 第一条第二項に掲げる事項中に変更を生じたときには、主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
第五条 産業復興営団法第十三条の代理人を選任したときには、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理人の代理権に制限を加へたときには、その制限を登記しなければならない。登記した事項の変更及び代理人の代理権の消滅についても同様である。
第六条 登記すべき事項で主務大臣の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第七条 登記した事項は、裁判所において、遅滞なくこれを公告しなければならない。
第八条 産業復興営団の登記については、その事務所の所在地の区裁判所を以て管轄登記所とする。
各登記所に産業復興営団登記簿を備へる。
第九条 設立の登記を除く外、この勅令による登記は、理事長の申請に因つてこれをする。
第十条 設立の登記の申請書には、定款、出資の払込のあつたことを証明する書面並びに理事長、副理事長、理事及び監事の資格を証明する書面を添附しなければならない。
第十一条 産業復興営団法第十三条の代理人の選任の登記の申請書には、代理人の選任を証明する書面及び代理人の代理権に制限を加へたときには、その制限を証明する書面を添附しなければならない。
第十二条 事務所の新設又は事務所の移転その他第一条第二項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証明する書面を添附しなければならない。
第十三条 前条の規定は、第五条の規定により登記した事項の変更及び産業復興営団法第十三条の代理人の代理権の消滅の登記にこれを準用する。
第十四条 非訟事件手続法第百四十二条乃至第百五十一条ノ六及び第百五十四条乃至第百五十七条の規定は、この勅令による登記にこれを準用する。
附 則
第十五条 この勅令は、昭和二十一年十一月十日から、これを施行する。
第十六条 昭和十九年勅令第二百六十八号の一部を次のやうに改正する。
第一条第十一号の次に左の一号を加へる。
十一ノ二 産業復興営団