土地台帳法施行規則
法令番号: 勅令第113号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和22年3月31日 勅令第113号
  • 改正: 昭和23年7月31日 政令第198号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第149号
  • 改正: 昭和24年8月4日 政令第295号
  • 全改: 昭和25年7月31日 政令第246号

審議経過

朕は、土地台帳法施行規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百十三号
土地台帳法施行規則
第一條 左に揭げる公共團体において公用又は公共の用に供する土地(有料借地たるものを除く。)は、土地台帳法(以下法という。)第三條第二項第二号の規定により、これを第二種地とする。
一 都府縣組合、道府縣組合、府縣組合、都市町村組合、市町村組合、町村組合及び市町村內の区
二 水利組合、水利組合連合及び北海道土功組合
第二條 左に揭げる土地は、法第三條第二項第七号の規定により、これを第二種地とする。
一 水道條例第一條に規定する水道用地
二 大正八年法律第三十八号(私立学校用地免租に関する法律)第一條の規定により地租を免除された土地
三 宗敎法人令第十六條第二項の規定により地租を免除された土地
第三條 稅務署に土地台帳を備え、その管轄区域內にある土地について、法第五條第一項各号に揭げる事項を登錄する。
第四條 土地の所有権、質権又は地上権の得喪変更に関する事項は、登記所から通知がなければ、土地台帳にこれを登錄しない。但し、左に揭げる場合においては、この限りでない。
一 あらたに土地台帳に登錄すべき土地を生じたとき
二 未登記の土地が土地台帳に登錄を要しない土地となつたとき
三 未登記の土地が收用されたとき
第五條 土地台帳に登錄された所有者、質権者又は地上権者は、その住所に異動を生じたとき又はその氏名若しくは名称を改めたときは、直ちに、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地台帳に登錄された土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 当該土地の所在及び地番
二 從前の住所又は氏名若しくは名称
三 現在の住所又は氏名若しくは名称
第六條 土地台帳の謄本の交付を受けようとする者は、大藏大臣の定めるところにより、手数料を納付して、当該土地台帳に登錄された土地の所在地の所轄稅務署長にその交付を請求することができる。但し、國有地又は御料地の拂下又は讓與に係る土地で未登記のものについては、この限りでない。
前項の土地台帳謄本の書式は、大藏大臣がこれを定める。
第七條 土地の異動に関し、法第十八條、第十九條、第二十六條又は第三十二條の規定により申吿しなければならない者は、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 異動の種類
二 異動の年月日
三 異動前の土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
四 異動後の土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
前項の場合において、当該市町村が申吿書を受けとつたときは、その申吿書は当該所轄稅務署長に提出されたものとみなす。
第八條 前條第一項の規定により、あらたに土地台帳に登錄すべき土地に関する申吿書若しくは分筆の申吿書を提出しようとする場合又はその他の申吿書でこれに記載した異動後の土地の地積がその異動前の土地の地積と同一でないものを提出しようとする場合においては、当該申吿書に地積の測量図を添附しなければならない。
第九條 第一種地が第二種地となつた場合においては、当該土地の所在地の所轄稅務署長は、法第十九條の規定による申吿があつたとき(同條但書の規定に当該する場合においては、その事実を稅務署長が認めたとき)は、直ちに、法第二十四條の規定により、当該土地台帳に登錄された賃貸價格を抹消する。
第十條 市町村は、その市町村內の土地につき、土地台帳の副本を備えなければならない。
第十一條 町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは、この勅令の適用については、これを一町村、その組合管理者は、これを町村長とみなす。
東京都の区の存する区域又は市制第六條若しくは第八十二條第一項の規定により指定された市においては、この勅令中市に関する規定は区に、市長に関する規定は区長に、これを適用する。
町村制を施行しない地においては、この勅令中町村に関する規定は町村に準ずるものに、町村長に関する規定は町村長に準ずるものに、これを適用する。
第十二條 稅務署長又はその代理官は、法第四十二條の規定により土地の檢査をなし又は土地の所有者、質権者又は地上権者その他利害関係人に対して、質問をしようとするときは、大藏大臣の定める檢査章を携帶しなければならない。
第十三條 法第十條、第十三條第一項、第十四條第一項、第十五條、第二十二條第二項、第二十七條、第三十四條、第三十八條及び第三十九條中「政府」とあるのは「稅務署長」、法第三十五條及び第三十六條第一項中「政府」とあるのは「当該土地の所在地の所轄財務局長」とする。
附 則
第一條 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二條 地租法施行規則による土地台帳の副本は、これをこの勅令による土地台帳の副本とみなす。
第三條 法附則第七條の規定により申吿しなければならない者は、施行の日から二箇月以內に、同條の規定により申吿すべき土地について、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
二 当該土地の利用の現況
第四條 法附則第八條第一項の規定により申吿しなければならない者は、法施行の日から二箇月以內に、同條の規定により申吿すべき土地について、左に揭げる事項を記載した申吿書を当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目及び地積
二 申吿の際における当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
第五條 法附則第九條第一項(法附則第十條において準用する場合を含む。)の規定により申吿しなければならない者は、法施行の日から三箇月以內に、同項の規定により申吿すべき土地について、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 地租法その他の法令により許可された年期の種類
二 土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
三 申吿の際における当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
前項の規定による申吿書は、同項に規定する土地が、左の各号に該当するときは、同項の規定にかかわらず、左の各号に揭げる期限內に、これを提出しなければならない。
一 当該土地が從前の耕地整理法第十五條第一項(從前の都市計画法施行令第二十條において準用する場合を含む。)に規定する土地に該当するときは、その工事着手前
二 当該土地が從前の耕地整理法第十五條第三項(從前の都市計画法施行令第二十條において準用する場合を含む。)に規定する土地に該当するときは、その工事完了前
第八條の規定は、前二項の場合について、これを準用する。
第六條 法附則第十條に規定する土地は、地租法及び耕地整理法以外の法律により一定の期間賃貸價格について特別の取扱を受けている土地(一定の期間地租を免ぜられたことに因り賃貸價格について特別の取扱を受けている土地を含む。)の外、砂防法第十一條の規定により地租その他の公課を減免された土地とする。
第七條 第七條第二項の規定は、附則第三條乃至第五條の場合について、これを準用する。
朕は、土地台帳法施行規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百十三号
土地台帳法施行規則
第一条 左に掲げる公共団体において公用又は公共の用に供する土地(有料借地たるものを除く。)は、土地台帳法(以下法という。)第三条第二項第二号の規定により、これを第二種地とする。
一 都府県組合、道府県組合、府県組合、都市町村組合、市町村組合、町村組合及び市町村内の区
二 水利組合、水利組合連合及び北海道土功組合
第二条 左に掲げる土地は、法第三条第二項第七号の規定により、これを第二種地とする。
一 水道条例第一条に規定する水道用地
二 大正八年法律第三十八号(私立学校用地免租に関する法律)第一条の規定により地租を免除された土地
三 宗教法人令第十六条第二項の規定により地租を免除された土地
第三条 税務署に土地台帳を備え、その管轄区域内にある土地について、法第五条第一項各号に掲げる事項を登録する。
第四条 土地の所有権、質権又は地上権の得喪変更に関する事項は、登記所から通知がなければ、土地台帳にこれを登録しない。但し、左に掲げる場合においては、この限りでない。
一 あらたに土地台帳に登録すべき土地を生じたとき
二 未登記の土地が土地台帳に登録を要しない土地となつたとき
三 未登記の土地が収用されたとき
第五条 土地台帳に登録された所有者、質権者又は地上権者は、その住所に異動を生じたとき又はその氏名若しくは名称を改めたときは、直ちに、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地台帳に登録された土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該土地の所在及び地番
二 従前の住所又は氏名若しくは名称
三 現在の住所又は氏名若しくは名称
第六条 土地台帳の謄本の交付を受けようとする者は、大蔵大臣の定めるところにより、手数料を納付して、当該土地台帳に登録された土地の所在地の所轄税務署長にその交付を請求することができる。但し、国有地又は御料地の払下又は譲与に係る土地で未登記のものについては、この限りでない。
前項の土地台帳謄本の書式は、大蔵大臣がこれを定める。
第七条 土地の異動に関し、法第十八条、第十九条、第二十六条又は第三十二条の規定により申告しなければならない者は、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 異動の種類
二 異動の年月日
三 異動前の土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格
四 異動後の土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格
前項の場合において、当該市町村が申告書を受けとつたときは、その申告書は当該所轄税務署長に提出されたものとみなす。
第八条 前条第一項の規定により、あらたに土地台帳に登録すべき土地に関する申告書若しくは分筆の申告書を提出しようとする場合又はその他の申告書でこれに記載した異動後の土地の地積がその異動前の土地の地積と同一でないものを提出しようとする場合においては、当該申告書に地積の測量図を添附しなければならない。
第九条 第一種地が第二種地となつた場合においては、当該土地の所在地の所轄税務署長は、法第十九条の規定による申告があつたとき(同条但書の規定に当該する場合においては、その事実を税務署長が認めたとき)は、直ちに、法第二十四条の規定により、当該土地台帳に登録された賃貸価格を抹消する。
第十条 市町村は、その市町村内の土地につき、土地台帳の副本を備えなければならない。
第十一条 町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは、この勅令の適用については、これを一町村、その組合管理者は、これを町村長とみなす。
東京都の区の存する区域又は市制第六条若しくは第八十二条第一項の規定により指定された市においては、この勅令中市に関する規定は区に、市長に関する規定は区長に、これを適用する。
町村制を施行しない地においては、この勅令中町村に関する規定は町村に準ずるものに、町村長に関する規定は町村長に準ずるものに、これを適用する。
第十二条 税務署長又はその代理官は、法第四十二条の規定により土地の検査をなし又は土地の所有者、質権者又は地上権者その他利害関係人に対して、質問をしようとするときは、大蔵大臣の定める検査章を携帯しなければならない。
第十三条 法第十条、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第二十二条第二項、第二十七条、第三十四条、第三十八条及び第三十九条中「政府」とあるのは「税務署長」、法第三十五条及び第三十六条第一項中「政府」とあるのは「当該土地の所在地の所轄財務局長」とする。
附 則
第一条 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二条 地租法施行規則による土地台帳の副本は、これをこの勅令による土地台帳の副本とみなす。
第三条 法附則第七条の規定により申告しなければならない者は、施行の日から二箇月以内に、同条の規定により申告すべき土地について、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 土地台帳に登録されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格
二 当該土地の利用の現況
第四条 法附則第八条第一項の規定により申告しなければならない者は、法施行の日から二箇月以内に、同条の規定により申告すべき土地について、左に掲げる事項を記載した申告書を当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 土地台帳に登録されている当該土地の所在、地番、地目及び地積
二 申告の際における当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格
第五条 法附則第九条第一項(法附則第十条において準用する場合を含む。)の規定により申告しなければならない者は、法施行の日から三箇月以内に、同項の規定により申告すべき土地について、左に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 地租法その他の法令により許可された年期の種類
二 土地台帳に登録されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格
三 申告の際における当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸価格
前項の規定による申告書は、同項に規定する土地が、左の各号に該当するときは、同項の規定にかかわらず、左の各号に掲げる期限内に、これを提出しなければならない。
一 当該土地が従前の耕地整理法第十五条第一項(従前の都市計画法施行令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する土地に該当するときは、その工事着手前
二 当該土地が従前の耕地整理法第十五条第三項(従前の都市計画法施行令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する土地に該当するときは、その工事完了前
第八条の規定は、前二項の場合について、これを準用する。
第六条 法附則第十条に規定する土地は、地租法及び耕地整理法以外の法律により一定の期間賃貸価格について特別の取扱を受けている土地(一定の期間地租を免ぜられたことに因り賃貸価格について特別の取扱を受けている土地を含む。)の外、砂防法第十一条の規定により地租その他の公課を減免された土地とする。
第七条 第七条第二項の規定は、附則第三条乃至第五条の場合について、これを準用する。