第一條 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二條 地租法施行規則による土地台帳の副本は、これをこの勅令による土地台帳の副本とみなす。
第三條 法附則第七條の規定により申吿しなければならない者は、施行の日から二箇月以內に、同條の規定により申吿すべき土地について、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
第四條 法附則第八條第一項の規定により申吿しなければならない者は、法施行の日から二箇月以內に、同條の規定により申吿すべき土地について、左に揭げる事項を記載した申吿書を当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目及び地積
二 申吿の際における当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
第五條 法附則第九條第一項(法附則第十條において準用する場合を含む。)の規定により申吿しなければならない者は、法施行の日から三箇月以內に、同項の規定により申吿すべき土地について、左に揭げる事項を記載した申吿書を、当該土地所在の市町村を経由して、当該土地の所在地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
二 土地台帳に登錄されている当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
三 申吿の際における当該土地の所在、地番、地目、地積及び賃貸價格
前項の規定による申吿書は、同項に規定する土地が、左の各号に該当するときは、同項の規定にかかわらず、左の各号に揭げる期限內に、これを提出しなければならない。
一 当該土地が從前の耕地整理法第十五條第一項(從前の都市計画法施行令第二十條において準用する場合を含む。)に規定する土地に該当するときは、その工事着手前
二 当該土地が從前の耕地整理法第十五條第三項(從前の都市計画法施行令第二十條において準用する場合を含む。)に規定する土地に該当するときは、その工事完了前
第八條の規定は、前二項の場合について、これを準用する。
第六條 法附則第十條に規定する土地は、地租法及び耕地整理法以外の法律により一定の期間賃貸價格について特別の取扱を受けている土地(一定の期間地租を免ぜられたことに因り賃貸價格について特別の取扱を受けている土地を含む。)の外、砂防法第十一條の規定により地租その他の公課を減免された土地とする。
第七條 第七條第二項の規定は、附則第三條乃至第五條の場合について、これを準用する。