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(巡査給与令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警察賞与規則
改正:
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令
改正:
巡査給与令
改正:
(警察共済組合令)
改正:
庁府県巡査定員令
廃止:
巡査分限令
廃止:
巡査懲戒令
廃止:
(警部補ノ俸給及給与ニ関スル件)
改正:
警察官及消防官服制
改正:
判任官待遇消防手服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第二百二十四號
第一條
巡査給與令中左ノ通改正ス
第一條
巡査タル地方事務官(以下巡査ト稱ス)ノ給與ニ關シテハ官吏俸給令ニ依ルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條乃至第四條ヲ削ル
第四條ノ二ヲ第二條トシ第四條ノ三ヲ第三條トシ第四條ノ四ヲ第四條トス
第五條
官吏俸給令第二條乃至第七條及第十一條ノ規定ハ功勞加俸及精勤加俸ノ支給ニ付之ヲ準用ス但シ大藏大臣トアルハ內務大臣トス
第十條
第一條乃至前條ノ規定ハ警部補又ハ消防士補タル地方事務官及消防機關士補タル地方技官ノ給與ニ之ヲ準用ス
第十一條乃至第十三條ヲ削ル
第二條
警察賞與規則中左ノ通改正ス
第二條中「警部補、巡查其ノ他ノ吏員」ヲ「巡查及吏員」ニ改ム
第三條
巡查看手療治料、給助料及弔祭料給與令中左ノ通改正ス
第七條中「判任官ノ待遇ヲ受クル」ヲ削ル
第四條
廳府縣巡查定員令中左ノ通改正ス
第一條中「廳府縣巡查ノ定員ハ警部補ヲ通ジ」ヲ「巡查タル地方事務官(以下巡查ト稱ス)ノ廳府縣別定員ハ」ニ改ム
第五條
昭和十八年勅令第四百八十一號中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル
第六條
判任官待遇消防手服制中左ノ通改正ス
「判任官待遇」ヲ削ル
第七條
警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「奏任官」ヲ「二級官」ニ改ム
同條第二項中「奏任官タル警部、消防士及」ヲ「二級官タル」ニ改ム
第一條ノ二中「及消防機關士」ヲ「、消防機關士、警部補、消防士補及消防機關士補」ニ改ム
第二條中「警部補、消防士補、消防機關士補」ヲ削ル
第八條
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
巡查分限令
巡查懲戒令
昭和八年勅令第十八號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
巡查給與令ノ從前ノ規定ハ昭和十八年勅令第百三十八號第五條第一項各號ニ揭グル勅令ニ於テ準用スル範圍內ニ於テハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕巡査給与令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第二百二十四号
第一条
巡査給与令中左ノ通改正ス
第一条
巡査タル地方事務官(以下巡査ト称ス)ノ給与ニ関シテハ官吏俸給令ニ依ルノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条乃至第四条ヲ削ル
第四条ノ二ヲ第二条トシ第四条ノ三ヲ第三条トシ第四条ノ四ヲ第四条トス
第五条
官吏俸給令第二条乃至第七条及第十一条ノ規定ハ功労加俸及精勤加俸ノ支給ニ付之ヲ準用ス但シ大蔵大臣トアルハ内務大臣トス
第十条
第一条乃至前条ノ規定ハ警部補又ハ消防士補タル地方事務官及消防機関士補タル地方技官ノ給与ニ之ヲ準用ス
第十一条乃至第十三条ヲ削ル
第二条
警察賞与規則中左ノ通改正ス
第二条中「警部補、巡査其ノ他ノ吏員」ヲ「巡査及吏員」ニ改ム
第三条
巡査看手療治料、給助料及弔祭料給与令中左ノ通改正ス
第七条中「判任官ノ待遇ヲ受クル」ヲ削ル
第四条
庁府県巡査定員令中左ノ通改正ス
第一条中「庁府県巡査ノ定員ハ警部補ヲ通ジ」ヲ「巡査タル地方事務官(以下巡査ト称ス)ノ庁府県別定員ハ」ニ改ム
第五条
昭和十八年勅令第四百八十一号中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル
第六条
判任官待遇消防手服制中左ノ通改正ス
「判任官待遇」ヲ削ル
第七条
警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「奏任官」ヲ「二級官」ニ改ム
同条第二項中「奏任官タル警部、消防士及」ヲ「二級官タル」ニ改ム
第一条ノ二中「及消防機関士」ヲ「、消防機関士、警部補、消防士補及消防機関士補」ニ改ム
第二条中「警部補、消防士補、消防機関士補」ヲ削ル
第八条
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
巡査分限令
巡査懲戒令
昭和八年勅令第十八号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
巡査給与令ノ従前ノ規定ハ昭和十八年勅令第百三十八号第五条第一項各号ニ掲グル勅令ニ於テ準用スル範囲内ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革