朕警察官及消防官服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百六十七號
警察官及消防官服制
警察官及消防官服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
從前ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル短刀ノ佩用及拳銃ノ帶用竝ニ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル防寒具、特種ノ制帽及防火具ニ付テハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
(別表)
【表】
朕警察官及消防官服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百六十七号
警察官及消防官服制
警察官及消防官服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
従前ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル短刀ノ佩用及拳銃ノ帯用並ニ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル防寒具、特種ノ制帽及防火具ニ付テハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
(別表)
【表】