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法令データベース
本データベースについて
警察官及消防官服制
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和10年6月21日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和16年9月20日 勅令第871号
改正:
昭和17年1月13日 勅令第12号
改正:
昭和17年9月5日 勅令第640号
改正:
昭和18年6月7日 勅令第481号
改正:
昭和18年12月22日 勅令第934号
改正:
昭和19年4月12日 勅令第243号
改正:
昭和19年12月6日 勅令第655号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第62号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第224号
全改:
昭和21年7月31日 勅令第367号
全改:
警察官及消防官服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察官及消防官服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百六十七號
警察官及消防官服制
警察官及消防官服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
從前ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル短刀ノ佩用及拳銃ノ帶用竝ニ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル防寒具、特種ノ制帽及防火具ニ付テハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
(別表)
【表】
朕警察官及消防官服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百六十七号
警察官及消防官服制
警察官及消防官服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
従前ノ規定ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル短刀ノ佩用及拳銃ノ帯用並ニ主務大臣ノ認可ヲ受ケテ定メタル防寒具、特種ノ制帽及防火具ニ付テハ本令ニ依リ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革