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本データベースについて
警察賞与規則
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 明治32年10月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治34年3月18日 勅令第12号
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明治43年3月8日 勅令第20号
改正:
明治44年4月19日 勅令第118号
改正:
大正11年3月31日 勅令第128号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和19年4月22日 勅令第299号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第224号
改正:
昭和22年7月23日 政令第147号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警察賞與規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月九日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百二號
警察賞與規則
第一條
警察賞與ハ內務大臣ノ定ムル規程ニ從ヒ警察上特ニ功勞アリト認ムル者ニ對シテ行フモノトス
第二條
府縣警察費ヨリ給與ヲ受クル巡査其ノ他ノ吏員ニ行フヘキ賞與ニ要スル費用ハ其ノ府縣警察費ヲ以テ支辨シ其ノ他ノ賞與ニ要スル費用ハ國庫ノ負擔トシ賞與ヲ行フ廳府縣ニ屬スル經費ヲ以テ支辨スヘシ
第三條
本令ハ明治三十二年十月十五日ヨリ施行ス
朕警察賞与規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月九日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百二号
警察賞与規則
第一条
警察賞与ハ内務大臣ノ定ムル規程ニ従ヒ警察上特ニ功労アリト認ムル者ニ対シテ行フモノトス
第二条
府県警察費ヨリ給与ヲ受クル巡査其ノ他ノ吏員ニ行フヘキ賞与ニ要スル費用ハ其ノ府県警察費ヲ以テ支弁シ其ノ他ノ賞与ニ要スル費用ハ国庫ノ負担トシ賞与ヲ行フ庁府県ニ属スル経費ヲ以テ支弁スヘシ
第三条
本令ハ明治三十二年十月十五日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革