判任官待遇消防手服制
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和10年6月21日
法令の形式: 勅令
朕判任官待遇消防手服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百六十九號
判任官待遇消防手服制
判任官待遇消防手服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】
朕判任官待遇消防手服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百六十九号
判任官待遇消防手服制
判任官待遇消防手服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】