(警部補ノ俸給及給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 昭和8年2月24日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第十七號警部補ノ俸給及給與ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第十八號
巡査給與令第四條ノ二乃至第四條ノ四及第六條乃至第十三條ノ規定ハ警部補ノ俸給及給與ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和八年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第十七号警部補ノ俸給及給与ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第十八号
巡査給与令第四条ノ二乃至第四条ノ四及第六条乃至第十三条ノ規定ハ警部補ノ俸給及給与ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和八年三月一日ヨリ之ヲ施行ス