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庁府県巡査定員令
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 大正15年6月3日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年3月31日 勅令第310号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第224号
廃止:
昭和23年3月6日 政令第51号
全改:
(庁府県巡査定員ノ件)
廃止:
(庁府県巡査定員ニ特例ヲ設クルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第三十號廳府縣巡查定員ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百四十一號
廳府縣巡查定員令
第一條
廳府縣巡查ノ定員ハ警部補ヲ通シ左ノ定限內ニ於テ土地ノ狀況ヲ斟酌シ內務大臣之ヲ定ム
市ニ於テハ人口三百乃至八百ニ付 一人
市以外ノ地域ニ於テハ人口六百乃至二千ニ付 一人
第二條
東京府ノ市以外ノ地域ニ付テハ當分ノ內前條市ニ於ケル定員ノ例ニ依ル
沖繩縣ノ市ニ付テハ當分ノ內前條市以外ノ地域ニ於ケル定員ノ例ニ依ルコトヲ得
第三條
敎習中ノ巡查及請願ニ依リ配置スル巡查ハ之ヲ定員外トス
第四條
本令ハ當分ノ內東京府小笠原島及伊豆七島ニ配置スル巡查ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第四百四十五號ハ之ヲ廢止ス
朕大正五年勅令第三十号庁府県巡査定員ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百四十一号
庁府県巡査定員令
第一条
庁府県巡査ノ定員ハ警部補ヲ通シ左ノ定限内ニ於テ土地ノ状況ヲ斟酌シ内務大臣之ヲ定ム
市ニ於テハ人口三百乃至八百ニ付 一人
市以外ノ地域ニ於テハ人口六百乃至二千ニ付 一人
第二条
東京府ノ市以外ノ地域ニ付テハ当分ノ内前条市ニ於ケル定員ノ例ニ依ル
沖縄県ノ市ニ付テハ当分ノ内前条市以外ノ地域ニ於ケル定員ノ例ニ依ルコトヲ得
第三条
教習中ノ巡査及請願ニ依リ配置スル巡査ハ之ヲ定員外トス
第四条
本令ハ当分ノ内東京府小笠原島及伊豆七島ニ配置スル巡査ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第四百四十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革