特設海軍部隊臨時職員設置制
法令番号: 勅令第千二百四號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕特設海軍部隊臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千二百四號
特設海軍部隊臨時職員設置制
第一條 大東亞戰爭ニ際シ特設ノ海軍部隊ニハ必要ニ應ジ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
海軍司政長官 專任一人 勅任
海軍司政官 專任九人 奏任
海軍技師 專任百二十六人 奏任
海軍書記
海軍通譯
海軍技手
專任四百十一人 判任
第二條 海軍司政長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級五千三百五十圓、二級四千九百二十圓、三級四千六百五十圓トス
海軍司政官ノ官等及俸給ハ高等官官等俸給令第十四條ニ揭グル諸官ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特設海軍部隊臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千二百四号
特設海軍部隊臨時職員設置制
第一条 大東亜戦争ニ際シ特設ノ海軍部隊ニハ必要ニ応ジ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
海軍司政長官 専任一人 勅任
海軍司政官 専任九人 奏任
海軍技師 専任百二十六人 奏任
海軍書記
海軍通訳
海軍技手
専任四百十一人 判任
第二条 海軍司政長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級五千三百五十円、二級四千九百二十円、三級四千六百五十円トス
海軍司政官ノ官等及俸給ハ高等官官等俸給令第十四条ニ掲グル諸官ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス