航空勤務者加俸令
法令番号: 勅令第五百六十三號
公布年月日: 昭和13年8月6日
法令の形式: 勅令
朕航空勤務者加俸令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 池田成彬
勅令第五百六十三號
航空勤務者加俸令
航空機ニ搭乘シ航空勤務ニ從事スル者ニハ別表ニ依リ航空加俸ヲ給ス
前項ノ規定ニ依ル航空加俸ノ給與ニ關スル細則ハ所管大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ滿洲國駐箚特命全權大使、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官所管大臣ヲ經由シ大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
本令ハ大正九年勅令第二百七十九號ニ依リ航空加俸ヲ受クベキ者ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
遞信部內航空勤務者加俸令ハ之ヲ廢止ス
(別表)
【表】
朕航空勤務者加俸令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 池田成彬
勅令第五百六十三号
航空勤務者加俸令
航空機ニ搭乗シ航空勤務ニ従事スル者ニハ別表ニ依リ航空加俸ヲ給ス
前項ノ規定ニ依ル航空加俸ノ給与ニ関スル細則ハ所管大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ム但シ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官所管大臣ヲ経由シ大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
本令ハ大正九年勅令第二百七十九号ニ依リ航空加俸ヲ受クベキ者ニハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
逓信部内航空勤務者加俸令ハ之ヲ廃止ス
(別表)
【表】