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(教官ノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 大正9年8月18日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年4月1日 勅令第192号
廃止:
昭和23年10月15日 政令第323号
廃止:
(文部省直轄諸学校教官俸給ノ支給ニ関スル件)
廃止:
(旅順工科学堂関東都督府中学校関東都督府高等女学校又ハ旅順師範学堂ノ教授助教授教諭又ハ講師ノ俸給支給等ニ関スル件)
廃止:
(朝鮮官公立学校教官ノ俸給支給等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎官及技術官ノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百六十二號
第一條
敎官ノ俸給ハ其ノ學科目ノ種類又ハ授業時間ノ多少ニ依リ、技術官ノ俸給ハ各廳事務ノ繁閑ニ依リ其ノ最低額以下ヲ給スルコトヲ得
第二條
敎官ニシテ他ノ廳ノ敎官ヲ兼ヌル者ノ俸給ハ之ヲ分割シテ各廳ヨリ給スルコトヲ得
第三條
敎官ノ職務ヲ擔任スル講師又ハ囑託ニハ敎官俸給豫算又ハ特ニ定メタル豫算ノ中ヨリ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治四十三年勅令第百五十四號
明治四十三年勅令第二百二十七號
大正六年勅令第六十九號
朕教官及技術官ノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百六十二号
第一条
教官ノ俸給ハ其ノ学科目ノ種類又ハ授業時間ノ多少ニ依リ、技術官ノ俸給ハ各庁事務ノ繁閑ニ依リ其ノ最低額以下ヲ給スルコトヲ得
第二条
教官ニシテ他ノ庁ノ教官ヲ兼ヌル者ノ俸給ハ之ヲ分割シテ各庁ヨリ給スルコトヲ得
第三条
教官ノ職務ヲ担任スル講師又ハ嘱託ニハ教官俸給予算又ハ特ニ定メタル予算ノ中ヨリ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治四十三年勅令第百五十四号
明治四十三年勅令第二百二十七号
大正六年勅令第六十九号
本文
詳細・沿革