(予備判事及予備検事ノ俸給ノ臨時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九百十五號
公布年月日: 昭和18年12月7日
法令の形式: 勅令
朕豫備判事及豫備檢事ノ俸給ノ臨時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月六日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百十五號
豫備判事又ハ豫備檢事ヲ命ゼラレタル判事及檢事ノ俸給ハ當分ノ內高等官官等俸給令第二十二條ノ二ニ規定スル制限ニ拘ラズ之ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕予備判事及予備検事ノ俸給ノ臨時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月六日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第九百十五号
予備判事又ハ予備検事ヲ命ゼラレタル判事及検事ノ俸給ハ当分ノ内高等官官等俸給令第二十二条ノ二ニ規定スル制限ニ拘ラズ之ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス