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(官吏俸給令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百九十一号
公布年月日: 昭和21年12月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官吏俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、官吏俸給令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百九十一号
官吏俸給令の一部を次のように改正する。
第七條ノ二
同盟罷業其ノ他ノ爭議行爲ニ因リ執務セザル者ハ日割計算ニ依リ俸給ヲ減ズ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、官吏俸給令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百九十一号
官吏俸給令の一部を次のように改正する。
第七条ノ二
同盟罷業其ノ他ノ争議行為ニ因リ執務セザル者ハ日割計算ニ依リ俸給ヲ減ズ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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