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陸軍特設部隊等臨時職員設置制
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年8月26日 勅令第636号
改正:
昭和18年6月2日 勅令第469号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第192号
廃止:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍特設部隊等臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第百三十三號
陸軍特設部隊等臨時職員設置制
第一條
大東亞戰爭ニ際シ陸軍特設部隊等ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
陸軍司政長官 專任五十五人 勅任
陸軍司政官 專任三百五十人 奏任
陸軍技師 專任百二人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
陸軍通譯官 專任十二人 奏任
陸軍屬
陸軍通譯生
陸軍技手
專任千四人 判任
第二條
陸軍司政長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級五千三百五十圓、二級四千九百二十圓、三級四千六百五十圓トス
陸軍司政官ノ官等及俸給ハ高等官官等俸給令第十四條ニ揭グル諸官ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍特設部隊等臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第百三十三号
陸軍特設部隊等臨時職員設置制
第一条
大東亜戦争ニ際シ陸軍特設部隊等ニ通ジテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
陸軍司政長官 専任五十五人 勅任
陸軍司政官 専任三百五十人 奏任
陸軍技師 専任百二人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
陸軍通訳官 専任十二人 奏任
陸軍属
陸軍通訳生
陸軍技手
専任千四人 判任
第二条
陸軍司政長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級五千三百五十円、二級四千九百二十円、三級四千六百五十円トス
陸軍司政官ノ官等及俸給ハ高等官官等俸給令第十四条ニ掲グル諸官ト同一トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革