(警視庁、北海道庁、府県、監獄、税務監督局、税務署及専売局判任官中月俸二十円未満ノ者ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治43年5月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警視廳、北海道廳、府縣、監獄、稅務監督局、稅務署及專賣局判任官中月俸二十圓未滿ノ者ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百十七號
第一條 警視廳、北海道廳、府縣、監獄、稅務監督局、稅務署及專賣局判任官ニシテ月俸二十圓未滿ノ者ハ試驗ヲ要セス文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ任用シタル判任官ハ三年以上同一官廳ニ勤續シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ非サレハ月俸二十圓以上ニ昇スコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十六年勅令第百九十六號ハ之ヲ廢止ス
前項ノ勅令第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ本令ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警視庁、北海道庁、府県、監獄、税務監督局、税務署及専売局判任官中月俸二十円未満ノ者ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百十七号
第一条 警視庁、北海道庁、府県、監獄、税務監督局、税務署及専売局判任官ニシテ月俸二十円未満ノ者ハ試験ヲ要セス文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ任用シタル判任官ハ三年以上同一官庁ニ勤続シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ非サレハ月俸二十円以上ニ昇スコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十六年勅令第百九十六号ハ之ヲ廃止ス
前項ノ勅令第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ本令ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス