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地方商工処理部臨時設置制
法令番号: 勅令第六百二十三號
公布年月日: 昭和20年11月6日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年1月7日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方商工處理部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
勅令第六百二十三號
地方商工處理部臨時設置制
第一條
地方ニ於ケル電氣及發電水力ニ關スル事務、アルコール及石油ノ專賣ニ關スル事務竝ニ大東亞戰爭ノ終結ニ關聯シ商工大臣所管事項ニ係ル善後措置ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ地方商工處理部ヲ置キ地方行政事務局長官又ハ北海道廳長官ノ管理ニ屬セシム
第二條
地方商工處理部ハ各地方行政事務局ノ所在地及北海道廳所在地ニ之ヲ置キ其ノ管轄區域ハ當該地方行政事務局ノ管轄區域又ハ樺太及北海道ノ區域ニ依ル
地方商工處理部ノ名稱左ノ如シ
【表】
第三條
地方商工處理部ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長 八人 勅任
事務官 專任三百六十一人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任十四人 奏任
技師 專任八十人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬
技手
專任千二十九人 判任
部長ヲ除クノ外前項ノ職員ノ各地方商工處理部ニ於ケル定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第四條
部長ハ地方行政事務局長官又ハ北海道廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
第五條
事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條
地方行政事務局長官及北海道廳長官ハアルコール專賣ニ關スル事務ヲ分掌セシムル爲必要ニ應ジ地方商工處理部ノ出張所及工場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方總監府ノ職員ノ職ニ在リテ地方總監府ノ第四部(北海地方總監府ニ在リテハ第三部)又ハ第五部ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ地方總監府副參事官及地方總監府事務官ハ地方商工處理部事務官ニ、地方總監府技師ハ地方商工處理部技師ニ、地方總監府屬ハ地方商工處理部屬ニ、地方總監府技手ハ地方商工處理部技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地方總監府ノ第四部(北海地方總監府ニ在リテハ第三部)又ハ第五部ニ屬スル地方總監府ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地方商工處理部ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕地方商工処理部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
勅令第六百二十三号
地方商工処理部臨時設置制
第一条
地方ニ於ケル電気及発電水力ニ関スル事務、アルコール及石油ノ専売ニ関スル事務並ニ大東亜戦争ノ終結ニ関連シ商工大臣所管事項ニ係ル善後措置ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ地方商工処理部ヲ置キ地方行政事務局長官又ハ北海道庁長官ノ管理ニ属セシム
第二条
地方商工処理部ハ各地方行政事務局ノ所在地及北海道庁所在地ニ之ヲ置キ其ノ管轄区域ハ当該地方行政事務局ノ管轄区域又ハ樺太及北海道ノ区域ニ依ル
地方商工処理部ノ名称左ノ如シ
【表】
第三条
地方商工処理部ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
部長 八人 勅任
事務官 専任三百六十一人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任十四人 奏任
技師 専任八十人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属
技手
専任千二十九人 判任
部長ヲ除クノ外前項ノ職員ノ各地方商工処理部ニ於ケル定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第四条
部長ハ地方行政事務局長官又ハ北海道庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ事務ヲ掌理ス
第五条
事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条
地方行政事務局長官及北海道庁長官ハアルコール専売ニ関スル事務ヲ分掌セシムル為必要ニ応ジ地方商工処理部ノ出張所及工場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方総監府ノ職員ノ職ニ在リテ地方総監府ノ第四部(北海地方総監府ニ在リテハ第三部)又ハ第五部ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ地方総監府副参事官及地方総監府事務官ハ地方商工処理部事務官ニ、地方総監府技師ハ地方商工処理部技師ニ、地方総監府属ハ地方商工処理部属ニ、地方総監府技手ハ地方商工処理部技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地方総監府ノ第四部(北海地方総監府ニ在リテハ第三部)又ハ第五部ニ属スル地方総監府ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地方商工処理部ノ職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革