第一條 外國貿易特別円資金を置き、その歳入歳出は、これを一般会計と区分して特別会計を設置する。
第二條 この会計は、法務総裁が、法令の定めるところに從い、これを管理する。
第三條 外國貿易特別円資金は、解散團体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第▲号)に基いて國庫に帰属した現金(預金及び貯金を含む。以下同じ。)、國庫に帰属した現金以外の財産の管理、処分等に因る收入金及び附属雜收入をもつてこれに充てる。
第四條 外國貿易特別円資金は、貿易のために使用するものとする。但し、解散團体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く解散團体の債務又は当該團体の財産で担保される債務若しくは当該團体の財産に関し生じた債務の支拂にも、これを使用するものとする。
第五條 前條の規定により外國貿易特別円資金を貿易のために使用するときは、その金額を貿易資金に繰り入れて使用するものとする。
第六條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを國会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
第七條 外國貿易特別円資金で毎会計年度において使用されなかつた額は、これを翌年度に繰り越すものとする。
第八條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを國会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
第九條 外國貿易特別円資金に余裕があるときは、これを大藏省預金部に預け入れることができる。
第十條 貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)第十條、第十一條及び第十四條の規定は、この会計の予算及び決算について、これを準用する。この場合において第十條及び第十四條中「商工大臣」とあるのは「法務総裁」と読み替えるものとする。
第十一條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。