解散団体財産収入金特別会計は、旧解散団体の財産の管理及び処分等に関する収入金の経理を明確にするため1950年度に設置された。しかし、1952年7月に団体等規正令が廃止され、今後解散団体の指定や国庫帰属財産が生じなくなったことから、一般会計と区分経理する必要性が認められなくなった。そのため、1952年度限りでこの特別会計を廃止し、資産及び負債を一般会計に引き継ぐこととした。
参照した発言: 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号