解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和28年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

解散団体財産収入金特別会計は、旧解散団体の財産の管理及び処分等に関する収入金の経理を明確にするため1950年度に設置された。しかし、1952年7月に団体等規正令が廃止され、今後解散団体の指定や国庫帰属財産が生じなくなったことから、一般会計と区分経理する必要性が認められなくなった。そのため、1952年度限りでこの特別会計を廃止し、資産及び負債を一般会計に引き継ぐこととした。

参照した発言:
第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号

審議経過

第15回国会

衆議院
(昭和28年2月21日)
参議院
(昭和28年2月23日)
衆議院
(昭和28年2月25日)
(昭和28年2月27日)
(昭和28年2月28日)
(昭和28年3月3日)
参議院
(昭和28年3月6日)
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十八号
解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律
解散団体財産収入金特別会計法(昭和二十五年法律第六十六号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 解散団体財産収入金特別会計の昭和二十七年度分の収入支出並びに昭和二十六年度及び昭和二十七年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この法律施行の際解散団体財産収入金特別会計に属する資産(現金及び昭和二十七年度分の収入金に係る権利を除く。)及び負債(昭和二十七年度中に支払義務の生じた支出金でこの法律の施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律施行の際、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属するものの外、解散団体財産収入金特別会計の昭和二十七年度の出納の完結の際、同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。
5 自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
法務大臣 犬養健
大蔵大臣 向井忠晴
農林大臣 田子一民
内閣総理大臣 吉田茂