(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法第二条第一項に規定する技術導入資金(次項において単に「技術導入資金」という。)は、この法律の施行後においても昭和六十年六月三十日までの間は、貸し付けることができる。
2 この法律の施行前に貸し付けられた技術導入資金及びこの法律の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる技術導入資金については、なお従前の例による。
(自作農創設特別措置特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の農業経営基盤強化措置特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十年度の予算から適用し、自作農創設特別措置特別会計の昭和五十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、昭和五十九年度の決算上剰余を生じたときは、改正前の自作農創設特別措置特別会計法第八条第一項の規定にかかわらず、これを農業経営基盤強化措置特別会計の積立金として積み立てるものとする。
2 前項ただし書の規定による積立金は、資金運用部に預託して運用することができる。
3 前項の規定により預託した場合に生ずる利子収入は、農業経営基盤強化措置特別会計の歳入とする。
4 第一項ただし書の規定による積立金は、農地等の買収代金及び新法第一条第二項第二号の財政上の措置に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、予算で定めるところにより、農業経営基盤強化措置特別会計の歳入に繰り入れることができる。