日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸海軍諸生徒死傷手当金給与令等廃止ノ件)
法令番号: 勅令第七百十三號
公布年月日: 昭和20年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
鉄道軍事供用令
廃止:
(鉄道連隊所属ノ将校以下ヲシテ鉄道院所管ノ鉄道業務ニ従事セシムルノ件)
廃止:
(鉄道連隊所属将校以下ヲシテ公共団体ノ経営スル軽便鉄道業務ニ従事セシムル場合ニ関スル件)
廃止:
(支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件)
廃止:
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令
廃止:
(航空ニ関スル教育ヲ受ケル陸海軍諸生徒ニ保護賜金給与ノ件)
廃止:
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
廃止:
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ航空機乗員養成所ノ航空官又ハ航空官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
廃止:
(朝鮮総督府鉄道局、台湾総督府交通局及樺太庁鉄道事務所ノ軍事輸送等ニ関スル件)
廃止:
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ運輸通信省ノ文官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍諸生徒死傷手當金給與令等廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十四日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
運輸大臣 田中武雄
勅令第七百十三號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
陸海軍諸生徒死傷手當金給與令
鐵道軍事供用令
明治四十一年勅令第三百十號
明治四十三年勅令第三百十七號
昭和二年勅令第五十七號
昭和十一年勅令第四百六十七號
昭和十五年勅令第六百五十號
昭和十五年勅令第八百五十六號
昭和十六年勅令第四百二十四號
昭和十七年勅令第六百十六號
昭和十八年勅令第八百五十一號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際陸海軍諸生徒死傷手當金給與令又ハ昭和十一年勅令第四百六十七號ニ依ル手當金又ハ保護賜金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ付テハ舊令ハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕陸海軍諸生徒死傷手当金給与令等廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十四日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
運輸大臣 田中武雄
勅令第七百十三号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令
鉄道軍事供用令
明治四十一年勅令第三百十号
明治四十三年勅令第三百十七号
昭和二年勅令第五十七号
昭和十一年勅令第四百六十七号
昭和十五年勅令第六百五十号
昭和十五年勅令第八百五十六号
昭和十六年勅令第四百二十四号
昭和十七年勅令第六百十六号
昭和十八年勅令第八百五十一号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際陸海軍諸生徒死傷手当金給与令又ハ昭和十一年勅令第四百六十七号ニ依ル手当金又ハ保護賜金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ付テハ旧令ハ仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革