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(支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和2年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和2年9月14日 勅令第286号
改正:
昭和15年10月23日 勅令第696号
廃止:
昭和20年12月26日 勅令第713号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕支那ニ於ケル帝國臣民ノ生命及財產ノ安寧ヲ保持スル爲其ノ騷亂地方ニ於テ直接警備ニ關スル職務ニ從事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第五十七號
第一條
支那ニ於ケル帝國臣民ノ生命及財產ノ安寧ヲ保持スル爲其ノ騷亂地方ニ於テ直接警備ニ關スル職務ニ從事シタル海軍軍人、軍屬及囑託者其ノ服務ニ因リ卽死シ、傷痍ヲ受ケ之ガ爲三年以內ニ死亡シ又ハ疾病ニ罹リ之ガ爲二年以內ニ死亡シタルトキハ本令ニ依リ別表ノ一時賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項ノ規定ハ自己ノ重大ナル過失ニ因リ死亡シタル者ニ之ヲ適用セズ
第二條
大正二年勅令第九號第二條乃至第五條及第七條ノ規定ハ前條一時賜金ノ賜與ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十五年十二月十七日以後ノ死亡者ニ付之ヲ適用ス
(別表)
【表】
朕支那ニ於ケル帝国臣民ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月三十一日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第五十七号
第一条
支那ニ於ケル帝国臣民ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シタル海軍軍人、軍属及嘱託者其ノ服務ニ因リ即死シ、傷痍ヲ受ケ之ガ為三年以内ニ死亡シ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為二年以内ニ死亡シタルトキハ本令ニ依リ別表ノ一時賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項ノ規定ハ自己ノ重大ナル過失ニ因リ死亡シタル者ニ之ヲ適用セズ
第二条
大正二年勅令第九号第二条乃至第五条及第七条ノ規定ハ前条一時賜金ノ賜与ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十五年十二月十七日以後ノ死亡者ニ付之ヲ適用ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革