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(航空ニ関スル教育ヲ受ケル陸海軍諸生徒ニ保護賜金給与ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年12月26日 勅令第713号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航空ニ關スル敎育ヲ受クル陸海軍諸生徒ニ保護賜金給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第四百六十七號
第一條
航空ニ關スル敎育ヲ受クル陸海軍諸生徒ニシテ軍用ノ航空機ニ搭乘シ航空演習ニ從事スル者自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ演習中死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ之ガ爲將來服役ニ堪ヘズ兵籍ヲ除カレ若ハ退校ヲ命ゼラレタルトキハ當分ノ內陸海軍諸生徒死傷手當金給與令ニ依ル手當金ノ外別表ノ保護賜金ヲ給ス
第二條
本令ニ於テ陸海軍諸生徒ト稱スルハ陸海軍諸生徒死傷手當金給與令第二條ニ揭グル者ヲ謂フ
第三條
大正二年勅令第九號第二條乃至第五條及第六條ノ二ノ規定ハ本令ニ依ル保護賜金ノ給與ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月二十日以後ノ死傷者ニ付之ヲ適用ス
(別表)
【表】
朕航空ニ関スル教育ヲ受クル陸海軍諸生徒ニ保護賜金給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第四百六十七号
第一条
航空ニ関スル教育ヲ受クル陸海軍諸生徒ニシテ軍用ノ航空機ニ搭乗シ航空演習ニ従事スル者自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ演習中死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ之ガ為将来服役ニ堪ヘズ兵籍ヲ除カレ若ハ退校ヲ命ゼラレタルトキハ当分ノ内陸海軍諸生徒死傷手当金給与令ニ依ル手当金ノ外別表ノ保護賜金ヲ給ス
第二条
本令ニ於テ陸海軍諸生徒ト称スルハ陸海軍諸生徒死傷手当金給与令第二条ニ掲グル者ヲ謂フ
第三条
大正二年勅令第九号第二条乃至第五条及第六条ノ二ノ規定ハ本令ニ依ル保護賜金ノ給与ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月二十日以後ノ死傷者ニ付之ヲ適用ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革