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陸海軍諸生徒死傷手当金給与令
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和12年4月16日 勅令第134号
改正:
昭和14年12月6日 勅令第822号
改正:
昭和15年10月23日 勅令第694号
改正:
昭和17年2月25日 勅令第104号
改正:
昭和17年9月9日 勅令第647号
廃止:
昭和20年12月26日 勅令第713号
廃止:
(陸軍士官候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件)
廃止:
(海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍諸生徒死傷手當金給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第四百六十六號
陸海軍諸生徒死傷手當金給與令
第一條
陸海軍諸生徒ニシテ演習ノ爲自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ爲將來服役ニ堪ヘズ兵籍ヲ除カレ若ハ退校ヲ命ゼラレタル者ニハ一時限リ別表ノ手當金ヲ給ス
第二條
本令ニ於テ陸海軍諸生徒ト稱スルハ左ニ揭グル者ヲ謂フ
一
陸軍ノ士官候補生(見習士官ヲ除ク)、經理部士官候補生(見習主計ヲ除ク)及軍醫候補生、陸軍士官學校豫科生徒、陸軍經理學校豫科生徒、陸軍ニ於テ敎育中ノ衞生部又ハ獸醫部ノ依託學生及依託生徒、海軍兵學校生徒、海軍機關學校生徒、海軍經理學校生徒、海軍航空豫備學生竝ニ海軍ニ於テ敎育中ノ海軍ノ軍醫學生、藥劑學生、主計學生、造船學生、造機學生又ハ造兵學生及海軍豫備生徒
二
陸軍幼年學校生徒、陸軍工科學校生徒、陸軍通信學校生徒、熊谷陸軍飛行學校操縱生徒、陸軍航空技術學校技術生徒、陸軍戶山學校軍樂生徒及海軍ニ於テ敎育中ノ海軍豫備練習生
第三條
本令ニ依ル手當金ヲ受クベキ事由ト同一事由ニ付恩給又ハ明治三十三年法律第三十號ニ依ル給助料若ハ弔祭料及遺族扶助料ヲ受クベキトキハ本令ニ依ル手當金ハ之ヲ給セズ但シ恩給ヲ受クベキ場合ヲ除クノ外其ノ支給金額本令ニ依ル手當金額ヨリ少額ナルトキハ其ノ差額ヲ手當金トシテ給ス
第四條
大正二年勅令第九號第二條乃至第五條ノ規定ハ本令ニ依ル手當金ノ給與ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月二十日以後ノ死傷病者ニ付之ヲ適用ス
明治四十一年勅令第百七十三號及同年勅令第百九十五號ハ之ヲ廢止ス
(別表)
【表】
朕陸海軍諸生徒死傷手当金給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第四百六十六号
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令
第一条
陸海軍諸生徒ニシテ演習ノ為自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ為将来服役ニ堪ヘズ兵籍ヲ除カレ若ハ退校ヲ命ゼラレタル者ニハ一時限リ別表ノ手当金ヲ給ス
第二条
本令ニ於テ陸海軍諸生徒ト称スルハ左ニ掲グル者ヲ謂フ
一
陸軍ノ士官候補生(見習士官ヲ除ク)、経理部士官候補生(見習主計ヲ除ク)及軍医候補生、陸軍士官学校予科生徒、陸軍経理学校予科生徒、陸軍ニ於テ教育中ノ衛生部又ハ獣医部ノ依託学生及依託生徒、海軍兵学校生徒、海軍機関学校生徒、海軍経理学校生徒、海軍航空予備学生並ニ海軍ニ於テ教育中ノ海軍ノ軍医学生、薬剤学生、主計学生、造船学生、造機学生又ハ造兵学生及海軍予備生徒
二
陸軍幼年学校生徒、陸軍工科学校生徒、陸軍通信学校生徒、熊谷陸軍飛行学校操縦生徒、陸軍航空技術学校技術生徒、陸軍戸山学校軍楽生徒及海軍ニ於テ教育中ノ海軍予備練習生
第三条
本令ニ依ル手当金ヲ受クベキ事由ト同一事由ニ付恩給又ハ明治三十三年法律第三十号ニ依ル給助料若ハ弔祭料及遺族扶助料ヲ受クベキトキハ本令ニ依ル手当金ハ之ヲ給セズ但シ恩給ヲ受クベキ場合ヲ除クノ外其ノ支給金額本令ニ依ル手当金額ヨリ少額ナルトキハ其ノ差額ヲ手当金トシテ給ス
第四条
大正二年勅令第九号第二条乃至第五条ノ規定ハ本令ニ依ル手当金ノ給与ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十一年八月二十日以後ノ死傷病者ニ付之ヲ適用ス
明治四十一年勅令第百七十三号及同年勅令第百九十五号ハ之ヲ廃止ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革