朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ運輸通信省ノ文官ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八百五十一號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ左ニ揭グル運輸通信省ノ文官ニ專任セラレタル者ハ現役トス
企畫局長
海運總局長官又ハ海運總局各局長
自動車局長又ハ自動車局各部長タル鐵道監
航空局各部長
海務官
自動車局ニ屬スル鐵道官
航空官
調査官
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第三百六十七號第五條中「航空局航空官、」ヲ削ル
昭和十三年勅令第六十四號及昭和十六年勅令第千百五十六號ハ之ヲ廢止ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ運輸通信省ノ文官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八百五十一号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ左ニ掲グル運輸通信省ノ文官ニ専任セラレタル者ハ現役トス
企画局長
海運総局長官又ハ海運総局各局長
自動車局長又ハ自動車局各部長タル鉄道監
航空局各部長
海務官
自動車局ニ属スル鉄道官
航空官
調査官
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第三百六十七号第五条中「航空局航空官、」ヲ削ル
昭和十三年勅令第六十四号及昭和十六年勅令第千百五十六号ハ之ヲ廃止ス