日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ航空機乗員養成所ノ航空官又ハ航空官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 昭和16年4月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年4月1日 勅令第202号
廃止:
昭和20年12月26日 勅令第713号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ航空機乘員養成所ノ航空官又ハ航空官補ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
遞信大臣 村田省藏
海軍大臣 及川古志郞
勅令第四百二十四號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ航空機乘員養成所ノ航空官又ハ航空官補ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ航空機乗員養成所ノ航空官又ハ航空官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
逓信大臣 村田省蔵
海軍大臣 及川古志郎
勅令第四百二十四号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ航空機乗員養成所ノ航空官又ハ航空官補ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革