(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百五十六號
公布年月日: 昭和15年12月6日
法令の形式: 勅令
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百五十六號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲シ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百五十六号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ情報局情報官ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外ト為シ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス