(鉄道連隊所属ノ将校以下ヲシテ鉄道院所管ノ鉄道業務ニ従事セシムルノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 明治41年12月7日
法令の形式: 勅令
朕鐵道聯隊所屬ノ將校以下ヲシテ鐵道院所管ノ鐵道業務ニ從事セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三百十號
鐵道聯隊所屬ノ將校以下ハ鐵道院所管ノ鐵道業務ニ從事セシムルコトヲ得
前項ノ業務施行ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣鐵道院總裁協議ノ上之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道連隊所属ノ将校以下ヲシテ鉄道院所管ノ鉄道業務ニ従事セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三百十号
鉄道連隊所属ノ将校以下ハ鉄道院所管ノ鉄道業務ニ従事セシムルコトヲ得
前項ノ業務施行ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣鉄道院総裁協議ノ上之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス