(鉄道連隊所属将校以下ヲシテ公共団体ノ経営スル軽便鉄道業務ニ従事セシムル場合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 明治43年8月20日
法令の形式: 勅令
朕鐵道聯隊所屬ノ將校以下ヲシテ公共團體ノ經營スル輕便鐵道業務ニ從事セシムル場合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第三百十七號
第一條 鐵道聯隊所屬ノ將校以下ハ技術練習ノ爲公共團體ノ經營スル輕便鐵道ノ業務ニ從事セシムルコトヲ得
第二條 前條ノ場合ニ於テハ鐵道聯隊所屬ノ輕便鐵道材料及附屬物件ヲ當該公共團體ニ貸付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道連隊所属ノ将校以下ヲシテ公共団体ノ経営スル軽便鉄道業務ニ従事セシムル場合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年八月十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第三百十七号
第一条 鉄道連隊所属ノ将校以下ハ技術練習ノ為公共団体ノ経営スル軽便鉄道ノ業務ニ従事セシムルコトヲ得
第二条 前条ノ場合ニ於テハ鉄道連隊所属ノ軽便鉄道材料及附属物件ヲ当該公共団体ニ貸付スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス