朕特許法施行令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百二十二號
第一條 工業品規格統一調查會官制中左ノ通改正ス
「內閣總理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院總裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第十條第一項中「內閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第二條 特許法施行令中左ノ通改正ス
「內閣總理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院總裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第三條 特許收用令中左ノ通改正ス
「內閣總理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院總裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第十八條第一項中「內閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第四條 左ニ揭グル勅令中「內閣總理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院總裁」ヲ「特許標準局長官」ニ、「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
特許登錄令
特許發明等實施令
第五條 工業所有權戰時法施行令中左ノ通改正ス
「內閣總理大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第六條 工業所有權戰時法登錄令中左ノ通改正ス
「技術院總裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第七條 辨理士法施行令中左ノ通改正ス
「內閣總理大臣」及「內閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院總裁」ヲ「特許標準局長官」ニ、「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
第八條 左ニ揭グル勅令中「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
大正十年勅令第四百六十五號
工場事業場使用收用令
第九條 科學技術審議會官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前特許局及技術院ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審查ノ事務ニ從事シタル期間ハ改正後ノ辨理士法施行令第八條ノ五第一項第四號及第八條ノ十ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ特許標準局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審查ノ事務ニ從事シタル期間ト看做ス
朕特許法施行令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百二十二号
第一条 工業品規格統一調査会官制中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第十条第一項中「内閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第二条 特許法施行令中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第三条 特許収用令中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第十八条第一項中「内閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第四条 左ニ掲グル勅令中「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ、「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
特許登録令
特許発明等実施令
第五条 工業所有権戦時法施行令中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第六条 工業所有権戦時法登録令中左ノ通改正ス
「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ改ム
第七条 弁理士法施行令中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」及「内閣ニ於テ」ヲ「商工大臣」ニ、「技術院総裁」ヲ「特許標準局長官」ニ、「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
第八条 左ニ掲グル勅令中「技術院」ヲ「特許標準局」ニ改ム
大正十年勅令第四百六十五号
工場事業場使用収用令
第九条 科学技術審議会官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前特許局及技術院ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ハ改正後ノ弁理士法施行令第八条ノ五第一項第四号及第八条ノ十ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ特許標準局ニ於テ判任以上ノ官ニ在職シテ審査ノ事務ニ従事シタル期間ト看做ス