工業所有権戦時法登録令
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正6年9月12日
法令の形式: 勅令
朕工業所有權戰時法登錄令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十二號
工業所有權戰時法登錄令
第一條 左ニ揭クル事項ニ關スル登錄ハ本令ニ依ル
一 工業所有權戰時法ニ依ル特許ノ取消
二 專用免許ノ申請、專用權ノ設定、移轉、變更、處分ノ制限若ハ消滅又ハ專用免許ノ條件ノ附加、變更若ハ除去
三 專用權ヲ目的トスル質權ノ設定、移轉、變更、處分ノ制限又ハ消滅
第二條 特許ノ取消アリタルトキハ特許局長ハ特許原簿ニ其ノ登錄ヲ爲スヘシ
第三條 專用免許ノ申請アリタルトキハ特許局長ハ特許原簿ニ其ノ登錄ヲ爲スヘシ
第四條 左ノ場合ニ於テハ特許局長ハ特許原簿ニ其ノ登錄ヲ爲スヘシ
一 專用ノ免許アリタルトキ
二 專用權讓渡ノ認可アリタルトキ
三 相續ニ因ル專用權ノ移轉ノ屆出アリタルトキ
四 職權ニ因ル專用權ノ變更アリタルトキ
五 專用免許ノ條件ノ附加、變更又ハ除去アリタルトキ
六 專用權ノ存續期間滿了シタルトキ、專用權抛棄ノ屆出又ハ專用免許ノ取消アリタルトキ其ノ他專用權ノ消滅シタルトキ
第五條 第三條ノ規定ニ依ル登錄ハ專用免許ノ申請ノ却下又ハ取下アリタルトキハ特許局長之ヲ抹消スヘシ
第六條 工業所有權戰時法ニ依ル商標ノ登錄ノ取消ニ關シテハ本令中特許ノ取消ニ關スル規定ヲ準用ス
第七條 工業所有權戰時法ニ關スル登錄ニ付本令ニ規定ナキモノニ付テハ特許登錄令ヲ準用ス
附 則
本令ハ工業所有權戰時法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業所有権戦時法登録令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百四十二号
工業所有権戦時法登録令
第一条 左ニ掲クル事項ニ関スル登録ハ本令ニ依ル
一 工業所有権戦時法ニ依ル特許ノ取消
二 専用免許ノ申請、専用権ノ設定、移転、変更、処分ノ制限若ハ消滅又ハ専用免許ノ条件ノ附加、変更若ハ除去
三 専用権ヲ目的トスル質権ノ設定、移転、変更、処分ノ制限又ハ消滅
第二条 特許ノ取消アリタルトキハ特許局長ハ特許原簿ニ其ノ登録ヲ為スヘシ
第三条 専用免許ノ申請アリタルトキハ特許局長ハ特許原簿ニ其ノ登録ヲ為スヘシ
第四条 左ノ場合ニ於テハ特許局長ハ特許原簿ニ其ノ登録ヲ為スヘシ
一 専用ノ免許アリタルトキ
二 専用権譲渡ノ認可アリタルトキ
三 相続ニ因ル専用権ノ移転ノ届出アリタルトキ
四 職権ニ因ル専用権ノ変更アリタルトキ
五 専用免許ノ条件ノ附加、変更又ハ除去アリタルトキ
六 専用権ノ存続期間満了シタルトキ、専用権抛棄ノ届出又ハ専用免許ノ取消アリタルトキ其ノ他専用権ノ消滅シタルトキ
第五条 第三条ノ規定ニ依ル登録ハ専用免許ノ申請ノ却下又ハ取下アリタルトキハ特許局長之ヲ抹消スヘシ
第六条 工業所有権戦時法ニ依ル商標ノ登録ノ取消ニ関シテハ本令中特許ノ取消ニ関スル規定ヲ準用ス
第七条 工業所有権戦時法ニ関スル登録ニ付本令ニ規定ナキモノニ付テハ特許登録令ヲ準用ス
附 則
本令ハ工業所有権戦時法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス