第二十八條 辨理士懲戒委員會ハ委員長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員及豫備委員ノ內各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及豫備委員ハ辨理士ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
第二十九條 委員會ノ議事ハ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ委員長之ヲ決ス
第三十條 委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ委員長ヲ代理スル者アルトキハ委員長ノ指名シタル豫備委員之ヲ代理ス
第三十一條 委員及豫備委員ノ任期ハ三年トス但シ補闕ノ爲命セラレタル者ノ任期ハ前任者ノ殘任期間トス
第三十三條 辨理士法第十九條ノ規定ニ依ル申吿ハ證據ヲ具ヘ書面ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
第三十四條 委員會ノ招集アリタルトキハ委員長ハ懲戒スヘキ行爲及證據ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ辯明ノ機會ヲ與フヘシ
第三十五條 委員會ハ必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ本人ハ他人ヲシテ辯護セシメ又ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
第三十六條 辨理士會カ辨理士法第十九條ノ規定ニ依ル申吿ヲ爲シタル場合ニ於テハ委員會ハ前條ノ期日ヲ辨理士會ニ通知スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ辨理士會ハ其ノ代表者ヲシテ口頭審理ニ出頭シテ辯論ヲ爲サシムルコトヲ得
第三十七條 委員長、委員及豫備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ關スル事件ノ會議ニ干與スルコトヲ得ス
第三十九條 委員會議決ヲ爲シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ農商務大臣ニ報吿スヘシ