弁理士法施行令
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 大正10年12月16日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和8年7月26日 勅令第200号
  • 改正: 昭和13年6月4日 勅令第401号
  • 改正: 昭和17年4月1日 勅令第344号
  • 改正: 昭和18年11月1日 勅令第858号
  • 改正: 昭和20年9月5日 勅令第522号
  • 改正: 昭和23年8月1日 政令第207号
  • 改正: 昭和24年5月24日 政令第109号
  • 改正: 昭和25年6月21日 政令第200号
  • 改正: 昭和26年3月6日 政令第39号
  • 改正: 昭和26年6月1日 政令第185号
  • 改正: 昭和35年3月8日 政令第21号
  • 改正: 昭和35年6月30日 政令第189号
  • 改正: 昭和37年9月29日 政令第391号
  • 改正: 昭和41年6月30日 政令第219号
  • 改正: 昭和41年11月10日 政令第364号
  • 改正: 昭和43年3月12日 政令第33号
  • 改正: 昭和45年10月17日 政令第313号
  • 改正: 昭和50年1月10日 政令第3号
  • 改正: 昭和53年7月14日 政令第291号
  • 改正: 昭和54年2月9日 政令第19号
  • 改正: 昭和56年3月25日 政令第38号
  • 改正: 昭和59年5月15日 政令第145号
  • 改正: 昭和59年6月16日 政令第186号
  • 改正: 昭和59年6月29日 政令第237号
  • 改正: 昭和62年5月25日 政令第174号
  • 改正: 昭和62年9月22日 政令第310号
  • 改正: 平成2年9月7日 政令第258号
  • 改正: 平成3年3月25日 政令第49号
  • 改正: 平成3年6月28日 政令第224号
  • 改正: 平成5年10月8日 政令第333号
  • 改正: 平成6年3月24日 政令第77号
  • 改正: 平成7年5月8日 政令第206号
  • 改正: 平成8年9月13日 政令第274号
  • 改正: 平成9年3月24日 政令第67号
  • 改正: 平成11年5月26日 政令第160号
  • 改正: 平成11年12月10日 政令第399号
  • 改正: 平成11年12月27日 政令第430号
  • 改正: 平成12年3月24日 政令第98号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第311号
  • 全改: 平成12年7月14日 政令第384号
朕辨理士法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百六十六號
辨理士法施行令
第一章 辨理士試驗
第一條 辨理士試驗ハ每年一囘東京ニ於テ之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ農商務大臣之ヲ定メ豫メ官報ヲ以テ公吿ス
第二條 辨理士試驗ハ辨理士試驗委員之ヲ行フ
辨理士試驗委員ハ委員長一人常任委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ外必要アルトキハ試驗施行每ニ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 委員長、常任委員及臨時委員ハ特許局高等官、司法省高等官及辨理士ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
第四條 委員長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試驗ニ關スル一切ノ事務ヲ總理ス
第五條 辨理士法第五條又ハ第二十六條ノ規定ニ該當スル者ハ試驗ヲ受クルコトヲ得ス
第六條 試驗ヲ受ケムトスル者ハ願書ニ第八條第二項ノ規定ニ依リ選擇シタル科目ヲ記載シ履歷書ヲ添附シ之ヲ委員長ニ差出スヘシ
第七條 試驗ヲ受ケムトスル者ハ手數料トシテ十圓ヲ納付スヘシ
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納付スヘシ
手數料ハ願書ヲ取下ケタルトキ又ハ試驗ヲ受ケサルトキト雖之ヲ還付セス
第八條 試驗ハ筆記及口述トシ左ノ科目ニ付之ヲ行フ
一 特許、實用新案、意匠及商標ニ關スル法令及條約類
二 民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法及國際私法
三 應用理學及應用化學
筆記試驗ハ受驗者ノ選擇ニ依リ前項第一號及第二號ノ科目又ハ同項第一號及第三號ノ科目ニ付之ヲ行フ
口述試驗ハ第一項第一號ノ科目ニ付之ヲ行フ
第九條 不正ノ方法ニ依リ試驗ヲ受ケムトシタル者ハ其ノ試驗ヲ受クルコトヲ得ス試驗合格決定後發覺シタルトキハ其ノ合格ヲ無效トス
第十條 試驗合格者ヲ定ムル方法ハ辨理士試驗委員ノ議定スル所ニ依ル
第十一條 試驗合格者ニハ合格證書ヲ授與ス
第十二條 試驗合格者ノ氏名ハ官報ヲ以テ之ヲ公吿ス
第二章 辨理士ノ登錄
第十三條 辨理士ノ登錄ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附シ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
第十四條 登錄料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納付スヘシ
第十五條 特許局長官ハ辨理士ノ登錄ヲ爲シタルトキ又ハ其ノ登錄ヲ拒否シタルトキハ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
前項ノ規定ニ依ル登錄ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
第十六條 登錄ノ拒否ノ通知ヲ受ケタル者其ノ拒否ニ對シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第十七條 特許局長官ハ辨理士登錄簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 氏名及住所
二 事務所
三 登錄ノ年月日
四 辨理士會加入及脫退ノ年月日
五 懲戒
第十八條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ特許局長官ハ辨理士ノ登錄ヲ抹消スヘシ
一 登錄抹消ノ申請アリタルトキ
二 死亡シタルトキ
三 辨理士タル資格ヲ具ヘサルカ又ハ具ヘサルニ至リタルトキ
第十九條 特許局長官ハ前條第三號ノ規定ニ依リ登錄ヲ抹消シタルトキハ登錄ヲ抹消セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
前項ノ規定ニ依ル通知ニハ理由ヲ附スヘシ
第二十條 前條ノ通知ヲ受ケタル者登錄ノ抹消ニ對シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二十一條 特許局長官ハ辨理士ノ登錄又ハ其ノ抹消若ハ囘復ヲ爲シタルトキハ官報、特許公報、實用新案公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公吿スヘシ
第二十二條 辨理士ハ其ノ氏名、住所又ハ事務所ヲ變更シタルトキハ遲滯ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ屆出ツヘシ
辨理士死亡シタルトキハ其ノ相續人又ハ親族ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ屆出ツヘシ
第三章 辨理士會
第二十三條 辨理士會ハ每年定期總會ヲ開ク
辨理士會ハ必要アル場合ニ於テハ臨時總會ヲ開クコトヲ得
總會ハ會則ノ定ムル所ニ依リ會務ニ付議決ス
第二十四條 辨理士會ニ左ノ役員ヲ置ク
一 理事 若干人
二 常議員 若干人
理事ハ會則ノ定ムル所ニ依リ辨理士會ヲ代表シ會務ヲ執行ス
常議員ハ會務執行ノ狀況ヲ監査シ會則ノ定ムル事項ニ付審議ス
理事及常議員ハ總會ニ於テ會員中ヨリ之ヲ選任ス
第二十五條 辨理士會ハ農商務大臣又ハ特許局長官ノ諮問ニ對シ答申スヘシ
辨理士會ハ農商務大臣又ハ特許局長官ニ建議スルコトヲ得
第二十六條 辨理士會ハ左ノ事項ヲ遲滯ナク特許局長官ニ報吿スヘシ
一 會員ノ加入及脫退
二 役員ノ選任及解任
三 總會ノ決議
四 特許局長官ニ於テ報吿ヲ求メタル事項
第二十七條 農商務大臣ハ總會ノ決議又ハ役員ノ行爲カ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
第四章 辨理士懲戒委員會
第二十八條 辨理士懲戒委員會ハ委員長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員會ニ豫備委員四人ヲ置ク
委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及豫備委員ノ內各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及豫備委員ハ辨理士ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
第二十九條 委員會ノ議事ハ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ委員長之ヲ決ス
第三十條 委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ委員長ヲ代理スル者アルトキハ委員長ノ指名シタル豫備委員之ヲ代理ス
第三十一條 委員及豫備委員ノ任期ハ三年トス但シ補闕ノ爲命セラレタル者ノ任期ハ前任者ノ殘任期間トス
第三十二條 委員會ニ書記三人ヲ置ク
書記ハ特許局判任官ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ命ヲ受ケ庶務ニ從事ス
第三十三條 辨理士法第十九條ノ規定ニ依ル申吿ハ證據ヲ具ヘ書面ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
第三十四條 委員會ノ招集アリタルトキハ委員長ハ懲戒スヘキ行爲及證據ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ辯明ノ機會ヲ與フヘシ
第三十五條 委員會ハ必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ本人ハ他人ヲシテ辯護セシメ又ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
第三十六條 辨理士會カ辨理士法第十九條ノ規定ニ依ル申吿ヲ爲シタル場合ニ於テハ委員會ハ前條ノ期日ヲ辨理士會ニ通知スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ辨理士會ハ其ノ代表者ヲシテ口頭審理ニ出頭シテ辯論ヲ爲サシムルコトヲ得
第三十七條 委員長、委員及豫備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ關スル事件ノ會議ニ干與スルコトヲ得ス
第三十八條 委員會ノ審理手續ハ委員會之ヲ定ム
第三十九條 委員會議決ヲ爲シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ農商務大臣ニ報吿スヘシ
附 則
第四十條 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
特許辨理士試驗規則ハ之ヲ廢止ス
第四十一條 農商務大臣ハ辨理士會ノ設立ニ關スル事務ヲ行ハシムル爲本令施行後三十日以內ニ辨理士中ヨリ三十人ノ設立委員ヲ選任スヘシ
第四十二條 設立ニ關スル事務ハ設立委員ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス
第四十三條 設立委員ハ選任ノ日ヨリ六十日以內ニ設立總會ヲ招集スヘシ
第四十四條 設立總會ニ於テハ辨理士會ノ會則ヲ議定シ役員ヲ選任スヘシ
第四十五條 設立總會ノ議事ハ出席シタル辨理士ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス
朕弁理士法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百六十六号
弁理士法施行令
第一章 弁理士試験
第一条 弁理士試験ハ毎年一回東京ニ於テ之ヲ行フ其ノ期日及場所ハ農商務大臣之ヲ定メ予メ官報ヲ以テ公告ス
第二条 弁理士試験ハ弁理士試験委員之ヲ行フ
弁理士試験委員ハ委員長一人常任委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ外必要アルトキハ試験施行毎ニ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 委員長、常任委員及臨時委員ハ特許局高等官、司法省高等官及弁理士ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
第四条 委員長ハ常任委員及臨時委員ヲ監督シ試験ニ関スル一切ノ事務ヲ総理ス
第五条 弁理士法第五条又ハ第二十六条ノ規定ニ該当スル者ハ試験ヲ受クルコトヲ得ス
第六条 試験ヲ受ケムトスル者ハ願書ニ第八条第二項ノ規定ニ依リ選択シタル科目ヲ記載シ履歴書ヲ添附シ之ヲ委員長ニ差出スヘシ
第七条 試験ヲ受ケムトスル者ハ手数料トシテ十円ヲ納付スヘシ
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スヘシ
手数料ハ願書ヲ取下ケタルトキ又ハ試験ヲ受ケサルトキト雖之ヲ還付セス
第八条 試験ハ筆記及口述トシ左ノ科目ニ付之ヲ行フ
一 特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル法令及条約類
二 民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法及国際私法
三 応用理学及応用化学
筆記試験ハ受験者ノ選択ニ依リ前項第一号及第二号ノ科目又ハ同項第一号及第三号ノ科目ニ付之ヲ行フ
口述試験ハ第一項第一号ノ科目ニ付之ヲ行フ
第九条 不正ノ方法ニ依リ試験ヲ受ケムトシタル者ハ其ノ試験ヲ受クルコトヲ得ス試験合格決定後発覚シタルトキハ其ノ合格ヲ無効トス
第十条 試験合格者ヲ定ムル方法ハ弁理士試験委員ノ議定スル所ニ依ル
第十一条 試験合格者ニハ合格証書ヲ授与ス
第十二条 試験合格者ノ氏名ハ官報ヲ以テ之ヲ公告ス
第二章 弁理士ノ登録
第十三条 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ニ氏名、住所及事務所ヲ記載シ其ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附シ之ヲ特許局長官ニ差出スヘシ
第十四条 登録料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納付スヘシ
第十五条 特許局長官ハ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ申請人ニ之ヲ通知スヘシ
前項ノ規定ニ依ル登録ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スヘシ
第十六条 登録ノ拒否ノ通知ヲ受ケタル者其ノ拒否ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第十七条 特許局長官ハ弁理士登録簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 氏名及住所
二 事務所
三 登録ノ年月日
四 弁理士会加入及脱退ノ年月日
五 懲戒
第十八条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ特許局長官ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スヘシ
一 登録抹消ノ申請アリタルトキ
二 死亡シタルトキ
三 弁理士タル資格ヲ具ヘサルカ又ハ具ヘサルニ至リタルトキ
第十九条 特許局長官ハ前条第三号ノ規定ニ依リ登録ヲ抹消シタルトキハ登録ヲ抹消セラレタル者ニ之ヲ通知スヘシ
前項ノ規定ニ依ル通知ニハ理由ヲ附スヘシ
第二十条 前条ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ抹消ニ対シ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第二十一条 特許局長官ハ弁理士ノ登録又ハ其ノ抹消若ハ回復ヲ為シタルトキハ官報、特許公報、実用新案公報及商標公報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ
第二十二条 弁理士ハ其ノ氏名、住所又ハ事務所ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ届出ツヘシ
弁理士死亡シタルトキハ其ノ相続人又ハ親族ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ特許局長官ニ届出ツヘシ
第三章 弁理士会
第二十三条 弁理士会ハ毎年定期総会ヲ開ク
弁理士会ハ必要アル場合ニ於テハ臨時総会ヲ開クコトヲ得
総会ハ会則ノ定ムル所ニ依リ会務ニ付議決ス
第二十四条 弁理士会ニ左ノ役員ヲ置ク
一 理事 若干人
二 常議員 若干人
理事ハ会則ノ定ムル所ニ依リ弁理士会ヲ代表シ会務ヲ執行ス
常議員ハ会務執行ノ状況ヲ監査シ会則ノ定ムル事項ニ付審議ス
理事及常議員ハ総会ニ於テ会員中ヨリ之ヲ選任ス
第二十五条 弁理士会ハ農商務大臣又ハ特許局長官ノ諮問ニ対シ答申スヘシ
弁理士会ハ農商務大臣又ハ特許局長官ニ建議スルコトヲ得
第二十六条 弁理士会ハ左ノ事項ヲ遅滞ナク特許局長官ニ報告スヘシ
一 会員ノ加入及脱退
二 役員ノ選任及解任
三 総会ノ決議
四 特許局長官ニ於テ報告ヲ求メタル事項
第二十七条 農商務大臣ハ総会ノ決議又ハ役員ノ行為カ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ又ハ役員ノ改選ヲ命スルコトヲ得
第四章 弁理士懲戒委員会
第二十八条 弁理士懲戒委員会ハ委員長一人委員四人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員会ニ予備委員四人ヲ置ク
委員長ハ特許局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及予備委員ノ内各二人ハ特許局高等官ノ中ヨリ、其ノ他ノ委員及予備委員ハ弁理士ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
第二十九条 委員会ノ議事ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ委員長之ヲ決ス
第三十条 委員長事故アルトキハ其ノ指名シタル委員之ヲ代理ス
委員中闕員アルトキ、事故アル者アルトキ又ハ委員長ヲ代理スル者アルトキハ委員長ノ指名シタル予備委員之ヲ代理ス
第三十一条 委員及予備委員ノ任期ハ三年トス但シ補闕ノ為命セラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第三十二条 委員会ニ書記三人ヲ置ク
書記ハ特許局判任官ノ中ヨリ農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ命ヲ受ケ庶務ニ従事ス
第三十三条 弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告ハ証拠ヲ具ヘ書面ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第三十四条 委員会ノ招集アリタルトキハ委員長ハ懲戒スヘキ行為及証拠ヲ示シテ其ノ旨ヲ本人ニ通知シ且期間ヲ指定シテ之ニ弁明ノ機会ヲ与フヘシ
第三十五条 委員会ハ必要アリト認ムルトキハ口頭審理ノ期日ヲ定メ本人ノ出頭ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ本人ハ他人ヲシテ弁護セシメ又ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
第三十六条 弁理士会カ弁理士法第十九条ノ規定ニ依ル申告ヲ為シタル場合ニ於テハ委員会ハ前条ノ期日ヲ弁理士会ニ通知スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ弁理士会ハ其ノ代表者ヲシテ口頭審理ニ出頭シテ弁論ヲ為サシムルコトヲ得
第三十七条 委員長、委員及予備委員ハ自己又ハ其ノ親族ニ関スル事件ノ会議ニ干与スルコトヲ得ス
第三十八条 委員会ノ審理手続ハ委員会之ヲ定ム
第三十九条 委員会議決ヲ為シタルトキハ委員長ハ直ニ其ノ旨ヲ農商務大臣ニ報告スヘシ
附 則
第四十条 本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
特許弁理士試験規則ハ之ヲ廃止ス
第四十一条 農商務大臣ハ弁理士会ノ設立ニ関スル事務ヲ行ハシムル為本令施行後三十日以内ニ弁理士中ヨリ三十人ノ設立委員ヲ選任スヘシ
第四十二条 設立ニ関スル事務ハ設立委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第四十三条 設立委員ハ選任ノ日ヨリ六十日以内ニ設立総会ヲ招集スヘシ
第四十四条 設立総会ニ於テハ弁理士会ノ会則ヲ議定シ役員ヲ選任スヘシ
第四十五条 設立総会ノ議事ハ出席シタル弁理士ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス