朕工業品規格統一調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十四號
工業品規格統一調査會官制
第一條 工業品規格統一調査會ハ農商務大臣ノ監督ニ屬シ工業品ノ規格統一ニ關スル事項ノ調査審議ス
第二條 調査會ハ關係各大臣ノ諮問ニ應シ意見ヲ開申ス
調査會ハ關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 調査會ハ會長一人、副會長一人及委員七十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四條 會長ハ農商務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長、委員及臨時委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ副會長其ノ職務ヲ代理ス
第六條 調査會ニ幹事ヲ置ク農商務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 調査會ニ書記ヲ置ク農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業品規格統一調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十四号
工業品規格統一調査会官制
第一条 工業品規格統一調査会ハ農商務大臣ノ監督ニ属シ工業品ノ規格統一ニ関スル事項ノ調査審議ス
第二条 調査会ハ関係各大臣ノ諮問ニ応シ意見ヲ開申ス
調査会ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 調査会ハ会長一人、副会長一人及委員七十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四条 会長ハ農商務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長、委員及臨時委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ副会長其ノ職務ヲ代理ス
第六条 調査会ニ幹事ヲ置ク農商務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 調査会ニ書記ヲ置ク農商務大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス