朕航空機乘員養成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第四百二十二號
航空機乘員養成所官制
第一條 航空機乘員養成所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ航空機乘員ノ養成ヲ掌ル
第二條 航空機乘員養成所ノ種類、名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條 航空機乘員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任一人 奏任
航空官 專任三十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
敎諭 專任四十人 判任內十五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任二十人 判任
航空官補 專任十九人 判任
所長ハ航空官又ハ奏任官タル敎諭ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ航空局長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成又ハ航空ニ關スル技術ヲ掌ル
第七條 敎諭ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第八條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 航空官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成又ハ航空ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空機乗員養成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第四百二十二号
航空機乗員養成所官制
第一条 航空機乗員養成所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ航空機乗員ノ養成ヲ掌ル
第二条 航空機乗員養成所ノ種類、名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条 航空機乗員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任一人 奏任
航空官 専任三十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
教諭 専任四十人 判任内十五人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任二十人 判任
航空官補 専任十九人 判任
所長ハ航空官又ハ奏任官タル教諭ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ航空局長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成又ハ航空ニ関スル技術ヲ掌ル
第七条 教諭ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第八条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 航空官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ養成又ハ航空ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス