(台湾総督府専売局医ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千百二十四號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局醫ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百二十四號
第一條 臺灣總督府專賣局ニ專賣局醫一人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第二條 專賣局醫ハ上司ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第三條 專賣局醫ノ進退ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行フ
第四條 專賣局醫ノ官等ハ其ノ俸給額ニ應ジ別表第一號表ニ依リ文武高等官官等ニ配當ス但シ同官等內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第五條 專賣局醫ノ俸給ハ別表第二號表ニ依ル
第六條 專賣局醫ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功勞アル者ニハ年額六百圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第七條 專賣局醫ニシテ七級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ經過スルニ非ザレバ昇給スルコトヲ得ズ
第八條 朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ專賣局醫ニ之ヲ準用ス
第九條 俸給ノ支給ニ關シテハ高等官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
第一號表
【表】
第二號表
【表】
朕台湾総督府専売局医ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百二十四号
第一条 台湾総督府専売局ニ専売局医一人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第二条 専売局医ハ上司ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第三条 専売局医ノ進退ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行フ
第四条 専売局医ノ官等ハ其ノ俸給額ニ応ジ別表第一号表ニ依リ文武高等官官等ニ配当ス但シ同官等内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第五条 専売局医ノ俸給ハ別表第二号表ニ依ル
第六条 専売局医ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功労アル者ニハ年額六百円以内ヲ加給スルコトヲ得
第七条 専売局医ニシテ七級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ経過スルニ非ザレバ昇給スルコトヲ得ズ
第八条 朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ専売局医ニ之ヲ準用ス
第九条 俸給ノ支給ニ関シテハ高等官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
第一号表
【表】
第二号表
【表】