(朝鮮総督府専売局専売医及専売薬剤師ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 昭和12年7月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局專賣醫及專賣藥劑師ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十五號
第一條 朝鮮總督府專賣局ニ專賣醫及專賣藥劑師ヲ置ク
第二條 專賣醫ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ專賣藥劑師ハ判任官ノ待遇トス
專賣醫ハ上司ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
專賣藥劑師ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第三條 奏任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫ノ數ハ三人以內、判任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫及專賣藥劑師ノ數ハ各三人以內トス
第四條 奏任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫ノ進退ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫及專賣藥劑師ノ進退ハ朝鮮總督之ヲ專行ス
第五條 專賣醫及專賣藥劑師ノ官等等級ハ其ノ俸給額ニ應ジ第一表ニ依リ文武高等官官等又ハ文武判任官等級ニ配當ス但シ同官等內又ハ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第六條 專賣醫及專賣藥劑師ノ俸給ハ第二表ニ依ル但シ月俸七十五圓未滿ノ者ニ限リ所定ノ最低額ヲ下ラザル範圍內ニ於テ適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ給スルコトヲ得
第七條 奏任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功勞アル者ニハ年額六百圓以內ヲ加給スルコトヲ得
判任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫又ハ專賣藥劑師ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務鍊熟優等ナル者ニハ月額三十五圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第八條 奏任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫ニシテ七級俸以上ノ俸給ヲ受クル者又ハ判任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫若ハ專賣藥劑師ニシテ五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ經過スルニ非ザレバ昇級スルコトヲ得ズ
第九條 朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ專賣醫及專賣藥劑師ニ之ヲ準用ス
第十條 俸給ノ支給ニ關シテハ高等官又ハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(第一表)
【表】
(第二表)
【表】
朕朝鮮総督府専売局専売医及専売薬剤師ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百五十五号
第一条 朝鮮総督府専売局ニ専売医及専売薬剤師ヲ置ク
第二条 専売医ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ専売薬剤師ハ判任官ノ待遇トス
専売医ハ上司ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
専売薬剤師ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第三条 奏任官ノ待遇ヲ受クル専売医ノ数ハ三人以内、判任官ノ待遇ヲ受クル専売医及専売薬剤師ノ数ハ各三人以内トス
第四条 奏任官ノ待遇ヲ受クル専売医ノ進退ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官ノ待遇ヲ受クル専売医及専売薬剤師ノ進退ハ朝鮮総督之ヲ専行ス
第五条 専売医及専売薬剤師ノ官等等級ハ其ノ俸給額ニ応ジ第一表ニ依リ文武高等官官等又ハ文武判任官等級ニ配当ス但シ同官等内又ハ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
第六条 専売医及専売薬剤師ノ俸給ハ第二表ニ依ル但シ月俸七十五円未満ノ者ニ限リ所定ノ最低額ヲ下ラザル範囲内ニ於テ適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ給スルコトヲ得
第七条 奏任官ノ待遇ヲ受クル専売医ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特ニ功労アル者ニハ年額六百円以内ヲ加給スルコトヲ得
判任官ノ待遇ヲ受クル専売医又ハ専売薬剤師ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務錬熟優等ナル者ニハ月額三十五円以内ヲ加給スルコトヲ得
第八条 奏任官ノ待遇ヲ受クル専売医ニシテ七級俸以上ノ俸給ヲ受クル者又ハ判任官ノ待遇ヲ受クル専売医若ハ専売薬剤師ニシテ五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ経過スルニ非ザレバ昇級スルコトヲ得ズ
第九条 朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ専売医及専売薬剤師ニ之ヲ準用ス
第十条 俸給ノ支給ニ関シテハ高等官又ハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(第一表)
【表】
(第二表)
【表】