臨時物資調整局官制
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和13年5月9日
法令の形式: 勅令
朕臨時物資調整局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百二十四號
臨時物資調整局官制
第一條 臨時物資調整局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 臨時物資調整局ニ長官ヲ置ク
長官ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 臨時物資調整局ニ左ノ職員ヲ置ク
次長 一人 勅任
事務官 專任十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任三十四人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十人 判任
技手 專任五十一人 判任
第四條 前條ノ事務官ノ外事務官八人ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス內二人ハ陸軍將官又ハ海軍將官ノ中ヨリ之ニ補スルコトヲ得
第五條 前二條ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第六條 臨時物資調整局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七條 臨時物資調整局ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル爲委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ當該特別ノ事項ニ關スル調査終了シタルトキハ退任ス
委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第八條 長官ハ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第九條 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第十條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十三條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十四條 現役ノ陸軍武官又ハ海軍武官ニシテ第四條ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
第四條ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ臨時物資調整局費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第三條ノ規定ニ拘ラズ事務官ハ專任十人、技師ハ專任三十人、屬ハ專任二十二人、技手ハ專任四十三人ヲ以テ定員トス
朕臨時物資調整局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第三百二十四号
臨時物資調整局官制
第一条 臨時物資調整局ハ商工大臣ノ管理ニ属シ時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 臨時物資調整局ニ長官ヲ置ク
長官ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 臨時物資調整局ニ左ノ職員ヲ置ク
次長 一人 勅任
事務官 専任十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任三十四人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十人 判任
技手 専任五十一人 判任
第四条 前条ノ事務官ノ外事務官八人ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ陸軍佐尉官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス内二人ハ陸軍将官又ハ海軍将官ノ中ヨリ之ニ補スルコトヲ得
第五条 前二条ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第六条 臨時物資調整局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七条 臨時物資調整局ニ特別ノ事項ヲ調査セシムル為委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ハ当該特別ノ事項ニ関スル調査終了シタルトキハ退任ス
委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
第八条 長官ハ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第九条 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第十条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十三条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十四条 現役ノ陸軍武官又ハ海軍武官ニシテ第四条ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
第四条ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ臨時物資調整局費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ事務官ハ専任十人、技師ハ専任三十人、属ハ専任二十二人、技手ハ専任四十三人ヲ以テ定員トス