(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 昭和15年6月5日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第三百八十五號
商工省官制中左ノ通改正ス
第十三條第一項中「商工理事官專任五人」ヲ「商工理事官專任六人」ニ改ム
第十八條第一項中「商工技師專任五十五人」ヲ「商工技師專任五十三人」ニ改ム
第二十二條第一項中「商工技手專任百八十八人」ヲ「商工技手專任百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第三百八十五号
商工省官制中左ノ通改正ス
第十三条第一項中「商工理事官専任五人」ヲ「商工理事官専任六人」ニ改ム
第十八条第一項中「商工技師専任五十五人」ヲ「商工技師専任五十三人」ニ改ム
第二十二条第一項中「商工技手専任百八十八人」ヲ「商工技手専任百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス