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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十九號
公布年月日: 昭和14年9月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第六百二十九號
商工省官制中左ノ通改正ス
第十三條第一項中「商工事務官專任二十一人」ヲ「商工事務官專任二十二人」ニ改ム
第十四條第一項中「統計官專任二人」ヲ「統計官專任三人」ニ改ム
第二十條第一項中「統計官補專任八人」ヲ「統計官補專任十四人」ニ改ム
第二十二條第一項中「商工技手專任百五十六人」ヲ「商工技手專任百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第六百二十九号
商工省官制中左ノ通改正ス
第十三条第一項中「商工事務官専任二十一人」ヲ「商工事務官専任二十二人」ニ改ム
第十四条第一項中「統計官専任二人」ヲ「統計官専任三人」ニ改ム
第二十条第一項中「統計官補専任八人」ヲ「統計官補専任十四人」ニ改ム
第二十二条第一項中「商工技手専任百五十六人」ヲ「商工技手専任百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革