(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十四號
公布年月日: 昭和14年11月25日
法令の形式: 勅令
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十四日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第七百八十四號
商工省官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「工業組合事務官專任二人」ヲ「工業組合事務官專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十四日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第七百八十四号
商工省官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「工業組合事務官専任二人」ヲ「工業組合事務官専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス