(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第六十八號
商工省官制中左ノ通改正ス
第一條 商工大臣ハ鑛產物及工業品ノ生產、配給及消費ニ關スル事務、保險、取引所其ノ他商一般ニ關スル事務竝ニ度量衡及計量ニ關スル事務ヲ管理ス
第五條中「鐵鋼ニ關スル事務」ノ下ニ「(農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第六條中「工業品ニ關スル事務」ノ下ニ「(飮食料品ノ生產、配給及消費ニ關スル事務、化學肥料ノ生產數量、配給及消費ニ關スル事務竝ニ化學肥料以外ノ農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第七條中「機械」ヲ「機械ニ關スル事務(農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)」ニ改ム
第八條中「纖維工業品ニ關スル事務」ノ下ニ「(農林畜水產業專用物品ノ配給及消費ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第九條中「商事ニ關スル事務」ノ下ニ「(農林畜水產物、飮食料品及農林畜水產業專用物品ノ配給ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第十三條第一項中「商工事務官專任二十二人」ヲ「商工事務官專任二十一人」ニ、「商工理事官專任六人」ヲ「商工理事官專任七人」ニ改ム
第十八條第一項中「商工技師專任四十二人」ヲ「商工技師專任四十一人」ニ改ム
第十九條中「專任百二十六人」ヲ「專任百二十人」ニ改ム
第二十二條第一項中「商工技手專任百六十五人」ヲ「商工技手專任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第六十八号
商工省官制中左ノ通改正ス
第一条 商工大臣ハ鉱産物及工業品ノ生産、配給及消費ニ関スル事務、保険、取引所其ノ他商一般ニ関スル事務並ニ度量衡及計量ニ関スル事務ヲ管理ス
第五条中「鉄鋼ニ関スル事務」ノ下ニ「(農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第六条中「工業品ニ関スル事務」ノ下ニ「(飲食料品ノ生産、配給及消費ニ関スル事務、化学肥料ノ生産数量、配給及消費ニ関スル事務並ニ化学肥料以外ノ農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第七条中「機械」ヲ「機械ニ関スル事務(農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)」ニ改ム
第八条中「繊維工業品ニ関スル事務」ノ下ニ「(農林畜水産業専用物品ノ配給及消費ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第九条中「商事ニ関スル事務」ノ下ニ「(農林畜水産物、飲食料品及農林畜水産業専用物品ノ配給ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第十三条第一項中「商工事務官専任二十二人」ヲ「商工事務官専任二十一人」ニ、「商工理事官専任六人」ヲ「商工理事官専任七人」ニ改ム
第十八条第一項中「商工技師専任四十二人」ヲ「商工技師専任四十一人」ニ改ム
第十九条中「専任百二十六人」ヲ「専任百二十人」ニ改ム
第二十二条第一項中「商工技手専任百六十五人」ヲ「商工技手専任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス