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(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和15年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第百十號
商工省官制中左ノ通改正ス
第九條ノ二
商工省ニ監理局顧問ヲ置キ保險ニ關スル監理局ノ局務ヲ輔ケシム
監理局顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十五條第一項中「保險事務官專任五人」ヲ「保險事務官專任六人」ニ改ム
第十八條第一項中「商工技師專任五十四人」ヲ「商工技師專任五十五人」ニ改ム
第十九條中「專任百二十三人」ヲ「專任百二十五人」ニ改ム
第二十二條第一項中「商工技手專任百八十六人」ヲ「商工技手專任百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第百十号
商工省官制中左ノ通改正ス
第九条ノ二
商工省ニ監理局顧問ヲ置キ保険ニ関スル監理局ノ局務ヲ輔ケシム
監理局顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第十五条第一項中「保険事務官専任五人」ヲ「保険事務官専任六人」ニ改ム
第十八条第一項中「商工技師専任五十四人」ヲ「商工技師専任五十五人」ニ改ム
第十九条中「専任百二十三人」ヲ「専任百二十五人」ニ改ム
第二十二条第一項中「商工技手専任百八十六人」ヲ「商工技手専任百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革