(商工省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百三號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第千百三號
商工省官制中左ノ通改正ス
第一條中「保險、取引所其ノ他」ヲ削ル
第二條中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「監理局」ヲ削ル
第三條中「綜合調整ニ關スル事務」ノ下ニ「竝ニ商工會議所及倉庫營業ニ關スル事務」ヲ加フ
第九條 削除
第九條ノ二ヲ削ル
第十二條中「專任十二人」ヲ「專任十人」ニ改ム
第十三條中「專任二十人」ヲ「專任十五人」ニ、「專任八人」ヲ「專任七人」ニ改ム
第十五條 削除
第十八條中「專任三十九人」ヲ「專任三十四人」ニ改ム
第十九條中「專任百十二人」ヲ「專任八十六人」ニ改ム
第二十一條 削除
第二十二條中「專任百四十八人」ヲ「專任百四十人」ニ改ム
第二十四條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第千百三号
商工省官制中左ノ通改正ス
第一条中「保険、取引所其ノ他」ヲ削ル
第二条中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「監理局」ヲ削ル
第三条中「綜合調整ニ関スル事務」ノ下ニ「並ニ商工会議所及倉庫営業ニ関スル事務」ヲ加フ
第九条 削除
第九条ノ二ヲ削ル
第十二条中「専任十二人」ヲ「専任十人」ニ改ム
第十三条中「専任二十人」ヲ「専任十五人」ニ、「専任八人」ヲ「専任七人」ニ改ム
第十五条 削除
第十八条中「専任三十九人」ヲ「専任三十四人」ニ改ム
第十九条中「専任百十二人」ヲ「専任八十六人」ニ改ム
第二十一条 削除
第二十二条中「専任百四十八人」ヲ「専任百四十人」ニ改ム
第二十四条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス