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(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十一號
公布年月日: 昭和13年8月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国立結核療養所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百六十一號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任五人」ヲ「醫官 專任十人」ニ、「醫官補 專任二人」ヲ「醫官補 專任四人」ニ、「調劑官補 專任二人」ヲ「調劑官補 專任三人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任六人」ニ、「看護婦長 專任一人」ヲ「看護婦長 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百六十一号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任五人」ヲ「医官 専任十人」ニ、「医官補 専任二人」ヲ「医官補 専任四人」ニ、「調剤官補 専任二人」ヲ「調剤官補 専任三人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任六人」ニ、「看護婦長 専任一人」ヲ「看護婦長 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革