(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和19年8月16日
法令の形式: 勅令
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第五百四號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任三十五人」ヲ「醫官 專任五十七人」ニ、「調劑官 專任四人」ヲ「調劑官 專任五人」ニ、「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「醫官補 專任七人」ヲ「醫官補 專任十人」ニ、「調劑官補 專任五人」ヲ「調劑官補 專任九人」ニ、「書記 專任十五人」ヲ「書記 專任二十四人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任五人」ニ、「看護婦長 專任五人」ヲ「看護婦長 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第五百四号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任三十五人」ヲ「医官 専任五十七人」ニ、「調剤官 専任四人」ヲ「調剤官 専任五人」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「医官補 専任七人」ヲ「医官補 専任十人」ニ、「調剤官補 専任五人」ヲ「調剤官補 専任九人」ニ、「書記 専任十五人」ヲ「書記 専任二十四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任五人」ニ、「看護婦長 専任五人」ヲ「看護婦長 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス