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(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第504号
公布年月日: 昭和19年8月16日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和19年8月16日 勅令第504号
改正対象法令
改正:
国立結核療養所官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第五百四號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任三十五人」ヲ「醫官 專任五十七人」ニ、「調劑官 專任四人」ヲ「調劑官 專任五人」ニ、「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「醫官補 專任七人」ヲ「醫官補 專任十人」ニ、「調劑官補 專任五人」ヲ「調劑官補 專任九人」ニ、「書記 專任十五人」ヲ「書記 專任二十四人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任五人」ニ、「看護婦長 專任五人」ヲ「看護婦長 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第五百四号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任三十五人」ヲ「医官 専任五十七人」ニ、「調剤官 専任四人」ヲ「調剤官 専任五人」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「医官補 専任七人」ヲ「医官補 専任十人」ニ、「調剤官補 専任五人」ヲ「調剤官補 専任九人」ニ、「書記 専任十五人」ヲ「書記 専任二十四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任五人」ニ、「看護婦長 専任五人」ヲ「看護婦長 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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