(国立結核療養所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕國立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第二百七十九號
國立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫官 專任三十人」ヲ「醫官 專任三十五人」ニ、「醫官補 專任六人」ヲ「醫官補 專任七人」ニ、「調劑官補 專任四人」ヲ「調劑官補 專任五人」ニ、「書記 專任十三人」ヲ「書記 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第二百七十九号
国立結核療養所官制中左ノ通改正ス
第二条中「医官 専任三十人」ヲ「医官 専任三十五人」ニ、「医官補 専任六人」ヲ「医官補 専任七人」ニ、「調剤官補 専任四人」ヲ「調剤官補 専任五人」ニ、「書記 専任十三人」ヲ「書記 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス